○愛媛地方税滞納整理機構規約

平成18年2月3日

指令17市第1371号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合とし、愛媛地方税滞納整理機構(以下「機構」という。)という。

(機構を組織する地方公共団体)

第2条 機構は、別表に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(機構の共同処理する事務)

第3条 機構は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき市町が賦課徴収することとされている地方税に係る滞納事案のうち、関係市町の長から機構が引き受けた事案に係る滞納処分及びこれに関連する事務並びに滞納処分の停止又は不納欠損処分をすることについての判定に係る事務

(2) 関係市町の職員に対する徴収業務に関する研修に係る事務

(3) 関係市町の徴収業務に関する分析及び提言に係る事務

(機構の事務所の位置)

第4条 機構の事務所は、松山市に置く。

第2章 機構の議会

(議会の組織)

第5条 機構の議会の議員(以下「機構議員」という。)の定数は、6人とする。

2 機構議員は、管理者、副管理者又は会計管理者を兼ねることができない。

(機構議員の選挙)

第6条 機構議員は、関係市町の長のうちから互選する。

2 機構議員に欠員を生じたときは、直ちに補欠の機構議員を選出しなければならない。

(機構議員の任期)

第7条 機構議員の任期は、2年とする。ただし、機構議員が関係市町の長の職を失ったときは、その職を失う。

2 補欠の機構議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(機構議員の議員報酬)

第8条 機構議員の議員報酬は、支給しないものとする。

第3章 機構の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 機構に、管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。

(執行機関の選任)

第10条 管理者及び副管理者は、関係市町の長のうちから機構の議会において選任する。

2 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもってこれに充てる。

(管理者及び副管理者の報酬)

第11条 管理者及び副管理者の報酬は、支給しないものとする。

(職員)

第12条 第9条に定める者を除くほか、機構に必要な職員を置く。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第13条 機構に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が機構の議会の同意を得て、識見を有する者及び機構議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、機構議員のうちから選任される者にあっては機構議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(監査委員の報酬)

第14条 監査委員の報酬は、支給しないことができる。

第4章 機構の経費

(経費の支弁の方法)

第15条 機構の経費は、関係市町の負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の額は、次に掲げるところにより管理者が機構の議会の議決を経て定める。

(1) 基礎負担割額

(2) 処理件数割額

(3) 徴収実績割額

3 第1項の負担金は、管理者が指定する期日までに納付しなければならない。

第5章 雑則

(その他)

第16条 この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(負担金の額の特例)

2 平成18年度及び平成19年度における機構の経費に係る関係市町の負担金の額は、第15条第2項の規定にかかわらず、次に掲げるところにより管理者が機構の議会の議決を経て定める。

(1) 基礎負担割額

(2) 処理件数割額

(管理者の選任の特例)

3 第10条の規定にかかわらず、管理者は、機構設立後最初に開かれる議会で管理者が選任されるまでの間、関係市町の長が協議により定める者をもって充てる。

(平成19年3月14日指令18市第1482号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による改正後の規約第5条第2項、第9条第1項及び第2項、第10条第2項並びに第11条の規定は適用せず、この規約による改正前の規約第5条第2項、第9条第1項及び第2項、第10条第2項並びに第11条の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年10月24日指令20市第852号)

この規約は、愛媛県知事の許可のあった日から施行する。

別表(第2条関係)

松山市 今治市 宇和島市 八幡浜市 新居浜市 西条市 大洲市 伊予市 四国中央市 西予市 東温市 上島町 久万高原町 松前町 砥部町 内子町 伊方町 鬼北町 松野町 愛南町

愛媛地方税滞納整理機構規約

平成18年2月3日 指令市第1371号

(平成20年10月24日施行)