○今治市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年今治市条例第3号。以下「情報通信技術利用条例」という。)の規定に基づき、市長等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。

2 市長等に対して行うこととされ、又は市長等が行うこととしている条例等(要綱等の訓示及び告示(以下「告示等」という。)を含む。)の規定に基づく手続等(情報通信技術条例第3条から第6条までの適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の条例等(告示等を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の例による。この場合において、当該手続等が他の条例等の規定により電磁的記録のみを使用して行うこととしているものであるときは、情報通信技術利用条例第3条第1項及び第4条第1項中「書面等」とあるのは「電磁的記録」と、第3条第1項及び第4条第1項中「記載すべき」とあるのは「記録すべき」と読み替えるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、市長の補助機関その他の市長の権限に属する事務に関し市に置かれる機関又は市長の管理に属する機関をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 次に掲げるものをいう。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定により登記官が作成した電子証明書

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により地方公共団体情報システム機構が作成した電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書

 その他市長が定める電子証明書

(手続等の公表)

第2条 市長等は、情報通信技術利用条例及びこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により市長等に対して行い、又は市長等が行う手続等について、その手続等の名称その他必要な事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、市長の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項及び電子情報処理組織の使用に当たり必要な事項として市長等が入力を求める事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、市長の定める申請等について市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項を市長が定めたときは、当該ファイルに記録すべき事項をもって当該書面等により行うときに記載すべきこととされている事項とすることができる。

2 前項の規定により申請等を行う者は、市長の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。ただし、特に市長等が認めるときは、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 市長等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機から入力し、及び市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 情報通信技術利用条例第3条第1項による申請等があった場合のほか、市長等は、処分通知等を受けるべき者があらかじめ当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して受けることを申し出たときは、これを電子情報処理組織を使用して行うことができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 市長等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 市長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第7条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 電子署名を行い、電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。

(2) 識別番号及び暗証番号を入力すること。

(3) 識別番号及び暗証番号を入力し生体認証符号等を使用すること。

(4) 識別番号を入力し生体認証符号等を使用すること。

(5) 本人を確認することができる書類を申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すること。

(6) 氏名又は名称その他必要な事項の入力(特に軽易な申請等に限る。)

2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に併せて電子情報処理組織に係る市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することとする。ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った市長等を確認するための措置を市長が別に定める場合は、当該措置を講ずることとする。

3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を記録することとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う行政手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第52号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

今治市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)