○今治市職員の地域手当に関する規則
平成18年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給地域)
第2条 条例第10条第2項で定める地域は、次のとおりとする。
都道府県名 | 支給地域 | 支給割合 |
東京都 | 特別区 | 100分の20 |
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(今治市職員の調整手当に関する規則の廃止)
2 今治市職員の調整手当に関する規則(平成17年今治市規則第39号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の今治市職員の地域手当に関する規則第2条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第40号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成27年4月1日から適用する。