○今治市職員の地域手当に関する規則

平成18年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域)

第2条 条例第10条第2項で定める地域は、次のとおりとする。

都道府県名

支給地域

支給割合

東京都

特別区

100分の20

(端数計算)

第3条 条例第10条の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第21条第28条第4項及び第5項(条例第31条第4項で準用する場合を含む。)並びに第31条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(今治市職員の調整手当に関する規則の廃止)

2 今治市職員の調整手当に関する規則(平成17年今治市規則第39号)は、廃止する。

(平成28年3月31日までの間における条例第10条の規定による地域手当の支給割合)

3 平成28年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条の表東京都の項中「100分の20」とあるのは「100分の18.5」とする。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の今治市職員の地域手当に関する規則第2条の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第40号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

今治市職員の地域手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第10号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年12月21日 規則第75号
平成20年3月31日 規則第24号
平成21年3月31日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第40号
平成24年3月31日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第26号
平成28年3月1日 規則第17号