○今治市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月31日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(審査会の名称)

第2条 法第15条の規定に基づき設置する審査会の名称は、今治市障害支援区分認定等審査会(以下「審査会」という。)とする。

(定数)

第3条 審査会の委員の定数は、20人以内とする。

(報酬)

第4条 審査会の委員の報酬は、日額10,000円とする。

(過料)

第5条 市長は、正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し10万円以下の過料を科する。

2 市長は、正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し10万円以下の過料を科する。

3 市長は、法第24条第2項、第25条第2項、第51条の9第2項又は第51条の10第2項の規定による受給者証又は地域相談支援受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

(委任)

第6条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後にする行為について適用する。

(平成24年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年2月7日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

今治市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月31日 条例第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第19号
平成18年9月29日 条例第56号
平成24年3月26日 条例第14号
平成25年2月7日 条例第1号
平成26年3月26日 条例第18号