○今治市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(別記様式第5号)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書(別記様式第6号)により行うものとする。
2 前項の申請は、有効期間満了日の2月前から10日前までの間で行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員に関する情報
(3) 指定の年月日又は指定の更新年月日
(4) 事業の開始、変更、廃止、休止若しくは再開又は指定の辞退若しくは指定の取消し年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 当該事業所で介護支援専門員として従事する者に関する情報
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、事業の廃止、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月28日規則第3号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年10月24日規則第57号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年5月11日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第31号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月28日規則第80号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。