○今治市企業立地促進条例

平成18年3月31日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するため、必要な奨励措置を講じることにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって本市経済の活性化及び市民生活の安定に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 物の生産又はサービスの提供を行うことを目的として事業を営む者をいう。

(2) 立地 本市に企業が事業所を新設、増設又は移転することをいう。

(3) 事業所 物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所で、経済センサス基礎調査規則(平成20年総務省令第125号)第4条に規定する調査事業所をいう。

(4) 新規雇用従業員 企業の立地に伴い新たに雇用される従業員(本市に居住する者で、操業開始の1年前から操業開始後6月までの間に雇用され、奨励金の申請時に引き続き本市に居住し、連続して1年以上雇用されているものに限る。)をいう。ただし、第4条第1項第2号に規定する賃貸借型企業立地奨励金及び同項第3号に規定する雇用促進奨励金のうち賃貸借型企業立地奨励金の対象となるもの並びに第5条第1項第2号に規定する指定区域賃貸借型企業立地奨励金及び同項第3号に規定する指定区域雇用促進奨励金のうち指定区域賃貸借型企業立地奨励金の対象となるものにあっては、短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に定めるものをいう。)を含む。

(5) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。

(6) 投下固定資産総額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に定める固定資産であって企業の立地に伴い、新たに取得したものに対する価格の総額をいう。

(7) 新設 本市に事業所を有しない企業が、新たに本市に事業所を設置することをいう。

(8) 増設 本市に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を拡張し、又は既設の事業所のほかに新たに本市に事業所を設置することをいう。

(9) 移転 本市に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を廃止し、本市の他の地域に事業所を設置することをいう。

(10) 設備更新 本市に事業所を有する企業が、生産を増強し、高付加価値化を促進し、又は環境負荷を軽減するため、機械又は装置を入れ替え、又は設置することをいう。ただし、当該事業所における雇用が維持される場合に限る。

(11) 賃貸借型企業 規則で定める産業に属する事業を行う企業であって、賃貸オフィス等において事業所を開設する者をいう。

(12) 固定資産税 企業の立地又は設備更新に伴い、新たに取得した土地、家屋及び償却資産に対して、市が賦課した固定資産税をいう。

(13) 基準年度 操業開始の日又は設備更新の完了の日が属する年の翌年度をいう。

(14) カーボンニュートラル実現に資する企業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)の認定を受けた事業のうち、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の対象となる設備を導入した企業をいう。

(援助及び便宜の供与等)

第3条 市長は、企業の立地をしようとする者に対し、次に掲げる援助、あっせん又は便宜の供与をするものとする。

(1) 用地等の確保に関すること。

(2) 労働力の確保に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(奨励金)

第4条 市長は、第6条の規定による適用事業者の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)に対し、次に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 企業立地促進奨励金

(2) 賃貸借型企業立地奨励金

(3) 雇用促進奨励金

(4) 設備投資奨励金

2 雇用促進奨励金は、企業立地促進奨励金又は賃貸借型企業立地奨励金の交付要件に該当する指定事業者に対し、交付することができる。

3 第1項に規定する奨励金の交付要件、額及び限度額は、別表第1に定めるとおりとする。

(指定区域奨励金)

第5条 市長は、市内において企業の集中的立地を図ることが特に必要と認めた区域(以下「指定区域」という。)に立地する指定事業者に対し、前条の規定にかかわらず、次に掲げる奨励金(以下「指定区域奨励金」という。)を交付することができる。

(1) 指定区域企業立地促進奨励金

(2) 指定区域賃貸借型企業立地奨励金

(3) 指定区域雇用促進奨励金

(4) 指定区域用地取得奨励金

(5) 指定区域大規模用地取得奨励金

(6) 指定区域設備投資奨励金

2 指定区域は、次のとおりとする。

(1) 今治新都市区域

(2) その他市長が特に認めた区域

3 指定区域雇用促進奨励金は、指定区域企業立地促進奨励金又は指定区域賃貸借型企業立地奨励金の交付要件に該当する指定事業者に対し、交付することができる。

4 指定区域用地取得奨励金及び指定区域大規模用地取得奨励金は、事業所の操業を開始した日までに用地取得代金を完納した指定事業者に対し、交付することができる。

5 第1項に規定する指定区域奨励金の交付要件、額及び限度額は、別表第2に定めるとおりとする。

(指定等)

第6条 奨励金(指定区域奨励金を含む。以下同じ。)の交付を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより市長に申請し、適用事業者の指定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、次に掲げる要件に適合すると認めたときは、指定するものとする。

(1) 賃貸借型企業立地奨励金及び指定区域賃貸借型企業立地奨励金(これらの奨励金を受けることを要件とした雇用促進奨励金を含む。)並びに指定区域用地取得奨励金以外の奨励金を受けようとする者は、規則で定める産業に属する事業を行う者であること。

(2) 別表第1又は別表第2に定める交付要件のいずれかに該当すること。

(3) 土地又は建物の権原を取得して立地をする場合にあっては、用地売買契約又は用地等賃貸借契約に基づく土地又は建物の引渡しを受けた日から5年以内に操業を開始すること。ただし、天災地変、地域経済及び周辺環境への影響その他の事情を勘案し、特別の事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(4) 環境保全に関する適切な措置が講じられていること。

(5) 国又は地方公共団体でないこと。

(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に適合すること。

3 市長は、前項の指定を行う場合において、公害防止に関する協定の締結その他必要と認められる条件を付することができる。

(変更の承認)

第7条 指定事業者は、前条第1項の申請の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更にあっては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、承認することができる。

3 市長は、前項の規定による承認をする場合において、必要な条件を追加し、又は変更することができる。

(指定の承継)

第8条 合併、分割、事業の譲渡その他の事由により指定事業者の事業を引き継いだ者であって、奨励金を受ける権利を承継しようとするものは、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、承認することができる。

(奨励金の交付申請)

第9条 奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、次に掲げる時期に、規則で定めるところにより、市長にその申請をしなければならない。

(1) 企業立地促進奨励金(指定区域企業立地促進奨励金を含む。以下この条において同じ。)の申請時期は、交付要件を満たした日以降、かつ、当該指定事業者に対して課せられる基準年度の固定資産税を完納した日以降とし、申請回数は3回、5回又は7回とする。

(2) 賃貸借型企業立地奨励金(指定区域賃貸借型企業立地奨励金を含む。以下この条において同じ。)のうち賃借料に対する奨励金の申請時期は、操業開始後において交付要件を満たした日以降、かつ、賃貸オフィス等の賃貸借を開始した日から1年を経過した日以降とし、申請回数は3回とする。

(3) 賃貸借型企業立地奨励金のうち開設費用に対する奨励金の申請時期は、操業開始後において交付要件を満たした日以降とする。

(4) 雇用促進奨励金(指定区域雇用促進奨励金を含む。)の申請時期は、操業開始後において交付要件を満たした日以降とする。

(5) 指定区域用地取得奨励金及び指定区域大規模用地取得奨励金の申請時期は、操業を開始した日以降とする。

(6) 設備投資奨励金(指定区域設備投資奨励金を含む。以下この条において同じ。)の申請時期は、交付要件を満たした日以降、かつ、当該指定事業者に対して課せられる基準年度の固定資産税を完納した日以降とし、申請回数は3回とする。

2 企業立地促進奨励金及び設備投資奨励金の第2回目以降の申請時期は、各年度における当該指定事業者に対して課せられる固定資産税を完納した日以降とする。

3 賃貸借型企業立地奨励金のうち賃借料に対する奨励金の第2回目以降の申請時期は、前回の申請日から1年を経過した日以降とする。

(奨励金の交付)

第10条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において、奨励金を交付するものとする。

(操業開始等の届出)

第11条 指定事業者は、操業を開始したとき又は設備更新が完了したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(報告及び調査)

第12条 市長は、第3条の規定による援助、あっせん又は便宜の供与を受けた者、第6条の規定による指定の申請をした者又は指定事業者に対し、必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。

(指定の取消し等)

第13条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その指定を取り消し、奨励金の交付、援助、あっせん若しくは便宜の供与を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条から第6条までに規定する要件を欠いたとき。

(2) 第6条第3項又は第7条第3項の規定による条件に違反したとき。

(3) 事業所の事業を休止し、廃止し、又はこれと同様の状態になったとき。

(4) 事業所を指定した事業以外の用途に供したとき。

(5) 詐欺その他不正な行為により、指定又は奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(6) 市税を滞納したとき。

(7) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(重複支給の禁止)

第14条 次に掲げる奨励金は、重複して支給しない。指定区域内における同種の奨励金についても、同様とする。

(1) 企業立地促進奨励金と賃貸借型企業立地奨励金

(2) 設備投資奨励金と他の奨励金

(3) 指定区域用地取得奨励金と指定区域大規模用地取得奨励金

(奨励金の不交付)

第15条 各奨励金は、その対象が既に交付を受け、又は受けようとしている市の他の補助金等の対象となっているときは、交付しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(今治市産業振興条例の廃止)

2 今治市産業振興条例(平成17年今治市条例第190号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定による指定を受けている事業者及び指定の申請を行っている事業者については、旧条例の規定はなおその効力を有する。

(平成20年3月31日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に交付申請を受ける奨励金について適用する。

(平成21年3月31日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の指定に係るものについて適用し、同日前の指定に係るものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後の指定の申請に係る奨励金について適用する。

(令和5年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の今治市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後の指定に係るものについて適用し、同日前の指定に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第4条、第6条関係)

区分

交付要件

奨励金の額及び限度額

1

企業立地促進奨励金

(1) 新設の場合

企業の立地に伴う投下固定資産総額が1億円(中小企業者にあっては5,000万円)以上のとき。

(2) 増設又は移転の場合

企業の立地に伴う投下固定資産総額が3億円(中小企業者にあっては1億円)以上であって、新規雇用従業員が10人(中小企業者にあっては3人)以上のとき。

(1) 交付対象年度

基準年度及びこれに続く2年度。ただし、カーボンニュートラル実現に資する企業にあっては、当該交付対象期間に2年度を加える。

(2) 奨励金の額

各交付対象年度における固定資産税の収納額に相当する額とする。

2

賃貸借型企業立地奨励金

賃貸借型企業の立地に伴う新規雇用従業員が2人以上のとき。

次の区分による金額の合計額

(1) 賃借料に対する奨励金

賃貸オフィス等の月額賃借料に3分の2を乗じて得た額とし、36月を限度とする。ただし、1月当たりの限度額は50万円とする。

(2) 開設費用に対する奨励金

次に掲げる事業所開設に要する費用の合計額とし、500万円を限度とする。ただし、操業開始日までに要した費用に限る。

ア 改装に要した費用

イ 通信回線設置に要した費用

ウ 機器等の購入及び搬入に要した費用

エ その他市長が適当と認めた費用

3

雇用促進奨励金

企業の立地に伴い新規雇用従業員を雇用したとき。

新規雇用従業員1人につき50万円以内の額とし、1億円を限度とする。ただし、賃貸借型企業にあっては、新規雇用従業員1人につき30万円以内の額とし、1億円を限度とする。

4

設備投資奨励金

中小企業者が行う設備更新(1月1日から同年12月31日までの間に行われるものに限る。)に係る投資が2,000万円以上のとき。

(1) 交付対象年度

基準年度及びこれに続く2年度

(2) 奨励金の額及び限度額

各交付対象年度における固定資産税の収納額に相当する額とし、各年度における交付額は1,000万円を限度とする。

別表第2(第5条、第6条関係)

区分

交付要件

奨励金の額及び限度額

1

指定区域企業立地促進奨励金

(1) 新設又は指定区域外からの増設の場合

企業の立地に伴う投下固定資産総額が1億円(中小企業者にあっては3,000万円)以上のとき。

(2) 増設(前号の場合を除く。)又は移転の場合

企業の立地に伴う投下固定資産総額が2億円(中小企業者にあっては5,000万円)以上であって、新規雇用従業員が10人(中小企業者にあっては3人)以上のとき。

(1) 交付対象年度

ア 新設又は指定区域外からの増設の場合

基準年度及びこれに続く4年度(企業の立地に伴う投下固定資産総額が50億円以上のときは基準年度及びこれに続く6年度)

イ 増設(アの場合を除く。)又は移転の場合

基準年度及びこれに続く2年度

(2) 奨励金の額

各交付対象年度における固定資産税の収納額に相当する額とする。

2

指定区域賃貸借型企業立地奨励金

賃貸借型企業の立地に伴う新規雇用従業員が2人以上のとき。

次の区分による金額の合計額

(1) 賃借料に対する奨励金

賃貸オフィス等の月額賃借料に3分の2を乗じて得た額とし、36月を限度とする。ただし、1月当たりの限度額は50万円とする。

(2) 開設費用に対する奨励金

次に掲げる事業所開設に要する費用の合計額とし、500万円を限度とする。ただし、操業開始日までに要した費用に限る。

ア 改装に要した費用

イ 通信回線設置に要した費用

ウ 機器等の購入及び搬入に要した費用

エ その他市長が適当と認めた費用

3

指定区域雇用促進奨励金

企業の立地に伴い新規雇用従業員を雇用したとき。

新規雇用従業員1人につき50万円以内の額とする。ただし、賃貸借型企業にあっては、新規雇用従業員1人につき30万円以内の額とする。

4

指定区域用地取得奨励金

市又は独立行政法人都市再生機構から直接用地を取得した企業が、自ら立地をしたとき。

用地の取得価格の100分の10以内の額とし、5億円を限度とする。

5

指定区域大規模用地取得奨励金

市又は独立行政法人都市再生機構から直接用地を3ha以上取得した企業が、自ら立地をしたとき。

取得した用地の面積のうち次の各号に掲げる面積の区分ごとに当該各号に定める額の合計額

(1) 3haまでの部分

当該部分に相当する用地の取得価格の100分の10以内の額

(2) 3haを超え5haまでの部分

当該部分に相当する用地の取得価格の100分の20以内の額

(3) 5haを超える部分

当該部分に相当する用地の取得価格の100分の30以内の額

6

指定区域設備投資奨励金

中小企業者が行う設備更新(1月1日から同年12月31日までの間に行われるものに限る。)に係る投資が2,000万円以上のとき。

(1) 交付対象年度

基準年度及びこれに続く2年度

(2) 奨励金の額及び限度額

各交付対象年度における固定資産税の収納額に相当する額とし、各年度における交付額は1,000万円を限度とする。

今治市企業立地促進条例

平成18年3月31日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)