○今治市下水浄化センターの管理に関する規則

平成18年3月31日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、今治市下水浄化センター(以下「浄化センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 浄化センターの位置は、次のとおりとする。

今治市天保山町四丁目6番地2

(業務)

第3条 浄化センターは、下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく下水の最終的処理及びこれに附帯する業務を行う。

(職員)

第4条 浄化センターに所長を置き、係長その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第5条 所長は、上司の命を受け、所属職員を監督し、浄化センターの事務を掌理する。

2 係長その他の職員は、所長の命を受け、係の事務を処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

今治市下水浄化センターの管理に関する規則

平成18年3月31日 規則第25号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第7章 下水道
沿革情報
平成18年3月31日 規則第25号