○今治市下水浄化センターの管理に関する規則
平成18年3月31日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、今治市下水浄化センター(以下「浄化センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 浄化センターの位置は、次のとおりとする。
今治市天保山町四丁目6番地2
(業務)
第3条 浄化センターは、下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく下水の最終的処理及びこれに附帯する業務を行う。
(職員)
第4条 浄化センターに所長を置き、係長その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第5条 所長は、上司の命を受け、所属職員を監督し、浄化センターの事務を掌理する。
2 係長その他の職員は、所長の命を受け、係の事務を処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。