○外国の地方公共団体の機関等に派遣される今治市企業職員の処遇等に関する規程

平成18年3月31日

水道部規程第3号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年今治市条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣される企業職員である派遣職員の給与、旅費その他の処遇等に関しては、条例における一般の派遣職員の例による。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される今治市企業職員の処遇等に関する規程

平成18年3月31日 水道部規程第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成18年3月31日 水道部規程第3号