○今治市衛星携帯電話管理運用規程

平成18年2月28日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、災害時に情報を伝達することが困難な地区において、今治市災害対策本部等との連絡手段を確保するために貸与する衛星携帯電話(以下「携帯電話」という。)の適正な管理及び運用を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 携帯電話の貸与状況を管理するため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、防災危機管理課長をもって充てる。

(携帯電話の貸与)

第3条 市長は、災害時に情報を伝達することが困難な地区に居住する者の代表者(以下「地区代表者」という。)に対し、携帯電話を無償で貸与する。

(貸与の手続)

第4条 地区代表者は、携帯電話借受(変更)(様式第1号)を市長に提出し、携帯電話を受領するものとする。携帯電話の貸与を受けた地区代表者(以下「借受者」という。)の変更があった場合も、同様とする。

(携帯電話の用途)

第5条 携帯電話は、防災のための通信等の用に供するほか、借受者及び借受者が居住する地区の住民が、地域住民の安全及び通信訓練のために使用することができる。

(費用負担)

第6条 携帯電話に係る費用のうち、次に掲げる費用は、市の負担とする。

(1) 携帯電話購入費

(2) 加入料

(3) 電話料金のうち基本料及び通話料

(4) その他市長が必要と認めた費用

2 前項に掲げる費用以外の費用については、借受者が負担するものとする。

(通信訓練)

第7条 管理責任者は、災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟を図るため、毎年1回以上の通信訓練を行う。

2 前項の訓練は、防災訓練や点検時に併せた通信訓練とし、特に通報訓練や情報伝達訓練を重点として行うものとする。

(保全義務及び修理)

第8条 借受者は、携帯電話の取扱い及び保管を慎重に行い、点検及び保守に努めるものとする。

2 借受者は、携帯電話に異常を発見したとき、携帯電話を亡失、き損したとき又は携帯電話が故障したときは、直ちに市長にその状況を報告し、その指示を受けなければならない。

(損害の賠償)

第9条 市長は、携帯電話の亡失、き損又は故障が借受者の過失に起因する場合は、その実費を当該借受者に負担させるものとする。ただし、市長が借受者に損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(携帯電話の返還)

第10条 借受者は、本市に住所を有しなくなったとき又は市長がその必要を認めなくなったときは、遅滞なく携帯電話返還書(様式第2号)を提出し、携帯電話を返還しなければならない。

(携帯電話の委譲等の禁止)

第11条 借受者は、携帯電話を第三者に譲渡し、売却し、又は担保に供してはならない。

(貸与の取消し等)

第12条 市長は、借受者がこの規程に違反したとき又は携帯電話を故意にき損したときは、貸与を取り消し、又は借受携帯電話を返還させることができる。

(貸与台帳の整備)

第13条 管理責任者は、携帯電話貸与台帳(様式第3号)を整備し、貸与の状況を明らかにしておくものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月17日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

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今治市衛星携帯電話管理運用規程

平成18年2月28日 規程第1号

(平成24年10月17日施行)