○今治市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付に関する規則
平成18年5月8日
規則第44号
(目的)
第1条 この規則は、新たな小児慢性特定疾患対策の確立について(平成17年2月21日雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく事業の対象者である小児慢性特定疾病児童に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(用具の種目、限度額及び対象者)
第2条 給付を受けることができるのは、今治市内に住所を有する者とし、その対象となる用具、限度額及び対象者は、別表第1のとおりとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による日常生活用具給付の対象を除く。
(用具の給付)
第5条 用具の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、市長の指定する用具を給付する業者(以下「業者」という。)に給付券を提出し、用具の給付を受けるものとする。
2 市長は、業者の指定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、用具の維持、修理、保証等の可能性を十分勘案の上決定するものとする。
(費用の負担)
第6条 用具の給付の対象者の扶養義務者は、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を直接業者に支払わなければならない。
(費用の請求)
第7条 業者が市長に費用を請求するときは、給付券を添付しなければならない。
2 業者が市長に請求する額は、用具の給付に必要な用具の購入に要した費用から前条第1項の規定により扶養義務者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(用具の管理)
第8条 受給者(用具の給付対象者を含む。)は、当該用具の給付の目的に反して給付を受けた用具を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してならないものとする。
2 市長は、受給者(用具の給付対象者を含む。)が、前項に違反した場合には、受給者から当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするために、日常生活用具給付台帳(別記様式第6号)を整備するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(障害者自立支援法の施行までの措置)
2 この規則の施行の日から平成18年9月30日までの間は、第2条中「障害者自立支援法(平成17年法律第123号)」とあるのは、「児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)」と読み替える。
附則(平成20年7月1日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成20年7月1日以後に支給事由の生じたものについて適用する。
附則(平成22年9月3日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後の申請について適用する。
附則(平成23年8月3日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以後に支給事由の生じたものについて適用する。
附則(平成24年3月29日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月7日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める部分に限る。)、別記様式第1号の改正規定(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める部分に限る。)及び別記様式第2号の改正規定(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める部分に限る。)は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月18日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の今治市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付に関する規則別表第1の規定は同日以後の申請に係るものについて適用する。
附則(令和2年4月10日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の今治市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付に関する規則別表第2の規定及び別記様式第2号の規定は同日以後の申請に係るものについて適用する。
附則(令和4年1月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月12日規則第58号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種目 | 限度額 | 対象者 | 性能等 |
便器 | 円 4,900 | 常時介護を要する者 | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 21,560 | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊便器 | 166,320 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 | 169,400 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
歩行支援用具 | 66,000 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
入浴補助用具 | 99,000 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
特殊尿器 | 73,700 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
体位変換器 | 16,500 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
車いす | 77,440 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
頭部保護帽 | 13,380 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
電気式たん吸引機 | 62,040 | 呼吸機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
クールベスト | 22,000 | 体温調整が著しく難しい者 | 疾病の病状に合わせて体温調節のできるもの |
紫外線カットクリーム | 41,580 | 紫外線に対する防御機能が著しく欠け、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの |
ネブライザー(吸入器) | 39,600 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
パルスオキシメーター | 173,250 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(畜便袋) | 113,520 | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 149,160 | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
人工鼻 | 128,700 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
別表第2(第6条関係)
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費徴収額表
利用世帯区分 | 徴収月額 | 加算額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250 | 230 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 3,000円以下 | 2,900 | 290 |
D2 | 3,001円~5,800円 | 3,450 | 350 | |
D3 | 5,801円~8,700円 | 3,800 | 380 | |
D4 | 8,701円~13,000円 | 4,250 | 430 | |
D5 | 13,001円~17,400円 | 4,700 | 470 | |
D6 | 17,401円~22,400円 | 5,500 | 550 | |
D7 | 22,401円~28,200円 | 6,250 | 630 | |
D8 | 28,201円~58,400円 | 8,100 | 810 | |
D9 | 58,401円~75,000円 | 9,350 | 940 | |
D10 | 75,001円~96,600円 | 11,550 | 1,160 | |
D11 | 96,601円~121,800円 | 13,750 | 1,380 | |
D12 | 121,801円~175,500円 | 17,850 | 1,790 | |
D13 | 175,501円~221,100円 | 22,000 | 2,200 | |
D14 | 221,101円~380,800円 | 26,150 | 2,620 | |
D15 | 380,801円~549,000円 | 40,350 | 4,040 | |
D16 | 549,001円~579,000円 | 42,500 | 4,250 | |
D17 | 579,001円~700,900円 | 51,450 | 5,150 | |
D18 | 700,901円~849,000円 | 61,250 | 6,130 | |
D19 | 849,001円~1,041,000円 | 71,900 | 7,190 | |
D20 | 1,041,001円以上 | 全額 | 左の徴収月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円 |
備考
1 A階層以外の各階層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの徴収表の適用を受ける場合は、その月の徴収額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算額によりそれぞれ算定するものとする。
2 10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
4 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものである。
5 市町村民税の所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8及び同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
6 この表B、C及びDの項中「当該年度分」とあるのは4月分から6月分までについては「前年度分」とする。