○今治市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年8月1日

規則第51号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費等の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準該当障害福祉サービス 法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。

(2) 特例介護給付費等 法第30条第1項の規定に該当する場合に支給する特例介護給付費又は特例訓練等給付費をいう。

(3) 指定障害福祉サービス等基準 法第43条第1項及び第2項の規定に基づき愛媛県の条例で定める基準をいう。

(4) 基準該当障害福祉サービスに関する基準 法第30条第1項第2号イの規定に基づき愛媛県の条例で定める基準をいう。

(5) 支給決定障害者等 法第22条第8項に規定する支給決定障害者等をいう。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則の定めるところにより、市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当障害福祉サービス事業者が実施する事業の種類に応じて、基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が指定障害福祉サービス等基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは登録しないことができる。

(登録の手続)

第4条 前条の登録を受けようとする基準該当障害福祉サービス事業者は、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書(別記様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)

(3) 事業所の管理者の経歴

(4) 事業所のサービス提供責任者の経歴

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた基準該当障害福祉サービス事業者(以下「登録事業者」という。)にその旨を通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、申請内容に変更があったときは、速やかに変更届出書(別記様式第2号)により、当該変更に係る事項について市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスを廃止し、休止し、又は再開したときは、廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)により、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(特例介護給付費等の代理受領)

第7条 登録事業者は、特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(別記様式第4号)をあらかじめ市長に提出している場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

4 市長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスに係る支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、特例介護給付費等基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受けたときは、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第2項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に不正があったとき。

(4) 登録事業者等が法第10条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が法第10条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第2項の規定による登録を受けたとき。

(登録等の告示)

第9条 市長は、次に掲げる場合は、その旨を告示するものとする。

(1) 第3条第2項の規定により登録を行ったとき。

(2) 第6条第1項の規定による変更の届出があったとき(事業所の名称又は所在地に係る事項に限る。)

(3) 第6条第2項の規定による廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 前条の規定により登録の取消しを行ったとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の今治市心身障害児基準該当居宅支援事業者の登録及び特例居宅生活支援費の支給に関する規則(平成17年今治市規則第73号)第2条第1項、今治市身体障害者基準該当居宅支援事業者の登録及び特例居宅生活支援費の支給に関する規則(平成17年今治市規則第104号)第2条第1項及び今治市知的障害者基準該当居宅支援事業者の登録及び特例居宅生活支援費の支給に関する規則(平成17年今治市規則第115号)第2条第1項の規定により登録を受けている事業者は、第3条第2項の登録を受けた事業者とみなす。

(平成24年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から1年を超えない期間内において、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第30条第1項第2号イの規定による基準を定める愛媛県の条例並びに同法第44条第1項及び第2項の規定による基準を定める愛媛県の条例が制定施行されるまでの間は、基準該当障害福祉サービス事業者の登録の基準及び特例介護給付費等の請求に対する審査の基準については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今治市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年8月1日 規則第51号

(平成30年11月30日施行)