○今治市男女共同参画審議会規則
平成18年8月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市男女共同参画推進条例(平成18年今治市条例第46号)第20条第6項の規定に基づき今治市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市民
(3) 関係団体の代表者
(4) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。