○今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成18年9月29日
条例第60号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の募集)
第2条 市長又は今治市教育委員会(以下これらを「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。
(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設(以下「指定施設」という。)の概要
(2) 申請を受け付ける期間
(3) 申請に必要な書類
(4) 必要な資格その他指定管理者の要件
(5) 指定管理者に指定する期間
(6) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(7) 使用料及び利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(8) 指定施設の管理経費に関する事項
(9) その他市長等が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添付して、市長等に申請しなければならない。
(1) 当該団体の組織及び財務の状況の概要を記載した書類
(2) 指定施設の管理に係る事業計画書
(3) 指定施設の管理に係る収支予算書
(4) その他市長等が必要と認める書類
(指定予定者の選定)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし、最も適当と認める団体を指定管理者の予定者となる団体(以下「指定予定者」という。)として選定する。
(1) 事業計画書による指定施設の運営が、住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が指定施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書による管理を安定して行う人的能力及び物的能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(1) 指定施設の設置の目的、性質及び規模等により公募に適さない場合その他公募を行わないことについて合理的な理由がある場合
(2) 指定施設の管理上、指定予定者の選定に緊急を要する場合
(3) 公募に対し、申請がない場合又は申請のあった団体に第4条各号の基準に該当するものがない場合
(指定管理者の指定)
第8条 市長等は、法第244条の2第6項の議決があったときは、当該議決に係る指定予定者を指定施設の指定管理者に指定する。
2 市長等は、指定管理者として指定するときは、指定施設の管理上必要な条件を付けることができる。
(事業報告書の提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する指定施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して30日以内に当該年度の当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 指定施設の管理の業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料及び利用料金の収入の実績
(3) 指定施設の管理経費の収支状況
(4) その他市長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第10条 市長等は、指定施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地を調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 市長等は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 第8条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 前条の指示に従わないとき。
(3) その他指定管理者の責任に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるとき。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者の役員及び職員並びにこれらの者であったものは、指定施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は指定施設の管理目的以外の目的に使用してはならない。
(個人情報の保護)
第14条 指定管理者は、指定施設の管理の業務に関して知り得た個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(審議会)
第15条 市長等の諮問に応じ、指定管理者の選定について審議するため、別表のとおり指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員の定数は、審議会ごとに5人以内とし、次に掲げる者のうちから市長等が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市職員
3 審議会の委員の任期は、指定管理者が指定されるまで又は指定管理者を選定しないことの決定をするまでの間とする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(今治市執行機関の附属機関設置条例の一部改正)
2 今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)の一部を次のように改正する。
別表教育委員会の部今治市河野美術館指定管理者選定審議会の項、今治城指定管理者選定審議会の項及び今治市上浦歴史民俗資料館指定管理者選定審議会の項を削る。
(今治市体育施設指定管理者の指定の手続等に関する条例の廃止)
3 今治市体育施設指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年今治市条例第111号)は、廃止する。
附則(平成19年9月28日条例第45号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第44号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第39号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第34号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中今治市公園条例別表第3の改正規定(「レクリエーション広場」を削る部分に限る。)及び別表第4第3項の表大新田公園の部レクリエーション広場の項を削る改正規定及び第2条中今治市営運動場条例第2条の表今治市営大新田公園レクリエーション広場の項を削る改正規定、別表第1の改正規定(「、大新田公園レクリエーション広場」を削る部分に限る。)及び同表第1項の表大新田公園レクリエーション広場の部を削る改正規定並びに次項による今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例別表の改正規定(「、今治市営大新田公園レクリエーション広場」を削る部分に限る。) 平成25年6月1日
(3) 第1条中今治市公園条例別表第3の改正規定(「庭球場」を削る部分に限る。)及び別表第4第3項の表大新田公園の部庭球場の項を削る改正規定及び第2条中今治市営運動場条例第2条の表今治市営庭球場の項を削る改正規定、別表第1の改正規定(「、庭球場」を削る部分に限る。)及び同表第1項の表庭球場の部を削る改正規定(同部夜間照明施設の項を削る部分を除く。)並びに次項による今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例別表の改正規定(「、今治市営庭球場」を削る部分に限る。) 平成26年7月1日
附則(平成25年12月26日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年11月3日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第75号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第76号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第77号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第78号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第84号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第53号で令和2年7月20日から施行)
附則(令和3年3月30日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月28日条例第31号)
この条例は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、令和5年4月1日から、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月21日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第15条関係)
審議会の名称 | 指定施設の名称 |
今治市図書館指定管理者選定審議会 | 今治市立中央図書館、今治市立波方図書館、今治市立大西図書館及び今治市立大三島図書館 |
今治市河野美術館指定管理者選定審議会 | 今治市河野美術館 |
今治市玉川近代美術館指定管理者選定審議会 | 今治市玉川近代美術館 |
今治市今治城指定管理者選定審議会 | 今治城 |
今治市朝倉ふれあい交流センター指定管理者選定審議会 | 今治市朝倉ふれあい交流センター |
今治市体育施設指定管理者選定審議会 | 今治市営中央体育館、今治市営大西体育館、今治市営菊間コミュニティホール、今治市営伯方体育センター、今治市営桜井スポーツランド、今治市営大西別府運動場、今治市営大西衣黒運動場、今治市営吉海テニスコート、今治市営伯方S・Cパーク、今治市営伯方北浦グランド、今治市営伯方伊方グランド、今治市営大三島緑の村運動広場、今治市営球場、今治市営補助グランド、今治市営御厩プール、今治市営鹿ノ子庭球場、今治市営鹿ノ子プール、今治市営鹿ノ子池公園自由広場夜間照明施設、今治市営延喜公園自由広場夜間照明施設、今治市営富田海浜プール、今治市営富田海浜庭球場、今治市営桜井海浜ふれあい広場サッカー場、今治市営朝倉緑のふるさと公園運動場、今治市営玉川総合公園運動場、今治市営波方公園運動場、今治市営亀岡地区公園運動場、今治市営菊間緑の広場公園運動場、今治市営上浦多々羅スポーツ公園運動場、今治市朝倉B&G海洋センター、今治市吉海B&G海洋センター、今治市営ゲートボール場、鳥生小学校運動場夜間照明施設、清水小学校運動場夜間照明施設、近見中学校運動場夜間照明施設、立花中学校運動場夜間照明施設、桜井中学校運動場夜間照明施設、南中学校運動場夜間照明施設、西中学校運動場夜間照明施設、九和小学校運動場夜間照明施設、大西中学校運動場夜間照明施設、吉海小学校運動場夜間照明施設、伯方中学校運動場夜間照明施設及び、大三島中学校運動場夜間照明施設 |
今治市スポーツパーク指定管理者選定審議会 | 今治市営スポーツパーク |
今治市サイクリングターミナル指定管理者選定審議会 | 糸山サイクリングターミナル及び今治駅前サイクリングターミナル |
今治市福祉センター指定管理者選定審議会 | 今治市総合福祉センター及び今治市玉川福祉センター |
今治市忠霊塔指定管理者選定審議会 | 今治市忠霊塔 |
今治市ひよこ園指定管理者選定審議会 | 今治市ひよこ園 |
今治市老人ふれあいの家指定管理者選定審議会 | 今治市老人ふれあいの家 |
今治市障害者福祉センター指定管理者選定審議会 | 今治市障害者福祉センター |
今治市障害者文化体育施設指定管理者選定審議会 | 今治市障害者文化体育施設 |
今治育成園指定管理者選定審議会 | 今治育成園 |
今治市障害者地域活動支援センター指定管理者選定審議会 | 今治市障害者地域活動支援センター |
今治市多目的温泉保養館指定管理者選定審議会 | 今治市多目的温泉保養館 |
今治市さざなみ園指定管理者選定審議会 | 今治市さざなみ園 |
今治市火葬場指定管理者選定審議会 | 燧風苑、ふじさき苑、伯方斎場及び大翔苑 |
今治市民活動センター指定管理者選定審議会 | 今治市民活動センター |
今治市野間馬ハイランド指定管理者選定審議会 | 今治市野間馬ハイランド |
今治市鈍川せせらぎ交流館指定管理者選定審議会 | 今治市鈍川せせらぎ交流館 |
今治市宮窪カレイ山展望公園指定管理者選定審議会 | 今治市宮窪カレイ山展望公園 |
今治市しまなみの駅御島指定管理者選定審議会 | 今治市しまなみの駅御島 |
今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館指定管理者選定審議会 | 今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館 |
今治市桜井総合公園有料公園施設指定管理者選定審議会 | 桜井総合公園有料公園施設 |
今治市瓦のふるさと公園指定管理者選定審議会 | 瓦のふるさと公園 |
今治市西部丘陵公園指定管理者選定審議会 | 今治西部丘陵公園 |
今治市湯ノ浦パークゴルフ広場指定管理者選定審議会 | 今治市湯ノ浦パークゴルフ広場 |
今治市駐車場指定管理者選定審議会 | 今治市駅前広場駐車場、今治市風早駐車場及び今治駅東第1駐車場 |
今治市営住宅指定管理者選定審議会 | 桜井浜第1団地、桜井浜第2団地、桜井団地第1団地、桜井団地第2団地、唐子台団地、松木団地、町谷団地、四村団地、東鳥生団地、南鳥生団地、北鳥生団地、郷本町団地、八町団地、美須賀コーポ、本町団地、東門団地、黄金団地、泉川団地、南日吉団地、鯉池東団地、鯉池西団地、石井団地、近見団地、大新田団地、小泉団地、阿方第1団地、阿方第2団地、地堀団地、高部団地、朝倉北団地、朝倉南団地、朝倉下団地、朝倉上団地、朝倉南第2団地、朝倉下第2団地、朝倉上第2団地、朝倉上第3団地、玉川三反地団地、玉川川原団地、玉川日之浦団地、玉川大野団地、玉川摺木団地、玉川法界寺団地、玉川山崎団地、玉川竹ノハナ団地、玉川ウワナル団地、玉川ウワナル第2団地、玉川竹ノハナ第2団地、玉川三反地ハサマ団地、玉川中村団地、波方平松団地、波方郷団地、波方郷1団地、波方郷2団地、波方西浦団地、波方宮脇団地、波方岡北団地、波方海山団地、波方平石団地、波方小部団地、大西金光団地、大西鳥越団地、菊間近代1団地、菊間近代2団地、菊間霜ノ下団地、菊間西町団地、菊間太宮団地、菊間恵比須団地、菊間葉山団地、菊間城ノ上団地、菊間日之出団地、吉海椋名団地、吉海本庄団地、吉海福田C団地、吉海福田仲団地、吉海瀬賀居団地、吉海八幡岡団地、吉海泊団地、吉海椋名中団地、吉海下田水団地、吉海八幡中団地、吉海志津見団地、吉海本庄中浜団地、吉海八幡南団地、宮窪余所国団地、宮窪余所国第2団地、宮窪仲側団地、宮窪団地、伯方湊団地、伯方伊方団地、伯方吉田団地、伯方瀬戸浜団地、伯方古江団地、伯方峠ノ越団地、伯方薬師団地、伯方三坂山団地、伯方梅団地、伯方小田団地、伯方尾浦団地、上浦井口団地、上浦瀬戸団地、上浦盛団地、上浦大新田団地、上浦古戸団地、上浦寿合南団地、大三島肥海団地、大三島会所下団地、大三島宮浦団地、大三島上条団地、大三島野々江団地、大三島砂塚団地、大三島浦戸団地、大三島宗方団地、関前大下団地、関前城ノ谷団地、関前白潟特定公共賃貸住宅、菊間北浜2団地、菊間北浜5団地、菊間北浜6団地、菊間北浜7団地、菊間日之出3団地、上浦古池団地、上浦井田浜団地、上浦神田団地、桜井浜第1団地引揚者住宅、朝倉立丁特定住宅、伯方湊団地特定住宅、伯方薬師団地特定住宅、伯方明神ケ崎団地特定住宅、伯方小島団地特定住宅、上浦ハイツ、大三島台ダム住宅、大三島旧法務局住宅、関前小大下引揚者住宅、関前城ノ谷引揚者住宅、関前岡引揚者住宅、今治駅西第1再開発住宅、今治駅西第2再開発住宅、吉海定住促進住宅及び大三島定住促進住宅 |