○平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則

平成18年12月27日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成18年改正条例 今治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年今治市条例第8号)をいう。

(2) 平成21年改正条例 今治市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年今治市条例第37号)をいう。

(3) 改正前の今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則 今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年今治市規則第9号。以下「改正規則」という。)による改正前の今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年今治市規則第38号)をいう。

(4) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(5) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない改正規則別表第10に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(6) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(7) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(8) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年今治市条例第32号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

(9) 復職時調整 今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第35条今治市職員の育児休業等に関する条例(平成17年今治市条例第31号)第9条又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第6条の規定による号給の調整をいう。

(10) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない他の地方公共団体の職員、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(11) 減額改定対象職員 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。

(平成18年改正条例附則第7項の市長が定める職員)

第3条 平成18年改正条例附則第7項の市長が定める職員は、次の職員とする。

(1) 基準日以降に初任給基準異動した職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(6) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項の規定による差額に相当する額を支給されないこととなった職員であって、その支給されないこととなった日後にその者の受ける給料月額が同項の規定による給料月額に達しないこととなるもの

(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(切替日以降に第1号から第4号までに掲げる場合に該当することとなった職員のうち、平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員である者(同日の翌日以降に第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合に平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員以外の職員である者となることとなる者を除く。)及び同日の翌日以降に第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合に平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員である者となることとなるもの(同日において減額改定対象職員である者を除く。)にあっては当該各号に定める額に100分の99.10を乗じて得た額とし、同日において減額改定対象職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)である者(同日の翌日以降に第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合に平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員である者又は医療職給料表(一)の適用を受ける職員である者となることとなるものを除き、減額改定対象職員以外の職員である者となることとなるものを含む。)にあっては当該各号に定める額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。第3項において同じ。)に達しないこととなるものには、平成25年3月31日までの間、その差額に相当する額(今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「職員給与条例」という。)附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその額に100分の50を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第23条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格したものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第22条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整されたものとした場合に改正前の今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第35条又は平成18年改正条例附則第12項若しくは第13項の規定による改正前の今治市職員の育児休業等に関する条例第9条若しくは公益法人等への職員の派遣等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に、職員勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額

(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、平成25年3月31日までの間、その差額に相当する額(職員給与条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその額に100分の50を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、切替日以降に前2項の規定による差額に相当する額を支給されないこととなった職員であって、その支給されないこととなった日後にその者の受ける給料月額が第1項各号の区分に応じ当該各号に定める額又は前項の規定による市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額は、支給しない。

(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては市長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員である者及び同日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.10を乗じて得た額とし、同日において減額改定対象職員以外の職員である者及び同日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流職員となったものとした場合に平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員以外の職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。第3項において同じ。))に達しないこととなるものには、平成25年3月31日までの間、その差額に相当する額(職員給与条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその額に100分の50を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、同附則第9項の規定による給料として支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、切替日以降に同項の規定による差額に相当する額を支給されないこととなった職員であって、その支給されないこととなった日後にその者の受ける給料月額が同項の規定による給料月額に相当する額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額は、支給しない。

(端数計算)

第6条 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもってこれらの規定による給料とする。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日規則第55号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年10月24日規則第57号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第40号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日規則第55号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第42号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定(「100分の99.59」を「100分の99.10」に改める部分及び「100分の99.83」を「100分の99.34」に改める部分を除く。)及び第5条第1項の改正規定(「100分の99.59」を「100分の99.10」に改める部分及び「100分の99.83」を「100分の99.34」に改める部分を除く。)は、平成24年4月1日から施行する。

平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則

平成18年12月27日 規則第95号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成18年12月27日 規則第95号
平成20年3月31日 規則第23号
平成20年9月30日 規則第55号
平成20年10月24日 規則第57号
平成21年11月30日 規則第40号
平成22年6月30日 規則第50号
平成22年11月30日 規則第55号
平成23年3月31日 規則第21号
平成23年11月30日 規則第42号