○今治市副市長の定数を定める条例

平成19年3月12日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

今治市副市長の定数を定める条例

平成19年3月12日 条例第4号

(平成21年3月5日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成19年3月12日 条例第4号
平成21年3月5日 条例第2号