○今治市会計管理者の事務引継に関する規則
平成19年3月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、会計管理者の事務引継ぎについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(会計管理者等の事務引継)
第2条 会計管理者が異動したときは、引継原因発生の日から10日以内に、前任者はその事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いの上、帳簿及び関係書類と現金及び有価証券の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終ページに記入し、双方の連署によりこれを確認するものとする。
3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、市長の命じた職員に前項の引継事務を処理させなければならない。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、会計管理者の事務引継ぎに関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。