○今治市会計管理者の事務引継に関する規則

平成19年3月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、会計管理者の事務引継ぎについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(会計管理者等の事務引継)

第2条 会計管理者が異動したときは、引継原因発生の日から10日以内に、前任者はその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いの上、帳簿及び関係書類と現金及び有価証券の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終ページに記入し、双方の連署によりこれを確認するものとする。

3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、市長の命じた職員に前項の引継事務を処理させなければならない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、会計管理者の事務引継ぎに関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則施行の際現に在職する収入役の任期中は、適用しない。

今治市会計管理者の事務引継に関する規則

平成19年3月30日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第7号