○今治市協働推進委員規程

平成19年3月30日

規程第6号

(設置)

第1条 市民及び市民活動団体との協働の推進を図ることをもって、活力と魅力あるまちづくりを進め、豊かで充実した市民生活を実現するため、課及び支所(以下「課等」という。)に協働推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進委員は、前条の目的達成のため、次の職務を行うこととする。

(1) 協働の推進に関する研修を受講し、課内及び支所内において協働の推進を行うために必要な啓発を行うこと。

(2) 協働に向けての課内の事務調査、協働の方法等の検討に努めること。

(3) その他協働の推進に関すること。

(指名)

第3条 課長及び支所長(以下「課長等」という。)は、所属職員のうちから推進委員を1人指名しなければならない。指名した推進委員が欠けたときも、同様とする。

2 課長等は、推進委員を指名したときは、市民活動推進担当課長に届けなければならない。

(報告)

第4条 推進委員は、市民活動推進担当課長の指示により、協働の推進に関する課内及び支所内の状況等を所属課長等を経由して、市民活動推進担当課長に報告しなければならない。

(任期)

第5条 推進委員の任期は、指名を受けた課等に所属する期間とする。

2 課長等は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、推進委員を変更することができる。

(協力)

第6条 職員は、推進委員に協力し、協働の推進に努めなければならない。

(支援)

第7条 市民活動推進担当課は、推進委員に対し、研修、情報の提供等必要な支援を行うこととする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、推進委員の協働の推進に関し必要な事項は、市長が定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

今治市協働推進委員規程

平成19年3月30日 規程第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成19年3月30日 規程第6号