○今治市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年3月30日

規則第23号

今治市障害者自立支援法施行細則(平成18年今治市規則第50号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 今治市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

2 福祉事務所長は、前項の帳簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって調製することができる。

(支給決定の申請)

第4条 省令第7条第1項及び省令第34条の31第1項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分の認定の通知)

第5条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(支給決定の通知等)

第6条 福祉事務所長は、第4条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(別記様式第4号)及び地域相談受給者証(別記様式第4号の2)(以下これらを「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)(支給変更)却下決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第7条 省令第17条第1項及び省令第34条の44第1項に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第6号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第8条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)(支給変更)却下決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 省令第20条第1項及び省令第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定取消通知書(別記様式第8号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 省令第22条第1項及び省令第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)申請内容変更届出書(別記様式第9号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第23条第1項及び省令第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第10号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第12条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記様式第11号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(別記様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第13条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第13号)に受給者証及び次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める書類を添付して福祉事務所長に申請しなければならない。

(1) 省令第32条第1号に掲げる災害に該当する場合 官公署等による損害の内容、程度等を確認できるもの

(2) 省令第32条第2号から第4号までに掲げる収入の減少に該当する場合 収入額の減少を確認できるもの

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第14号)により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第15号)を交付するものとする。

4 額の特例に係る割合は、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 省令第32条第1号に掲げる災害に該当する場合 別表第1の損害の程度欄及び世帯の区分欄に応じて同表の給付の割合欄に掲げる割合を限度として、当該損害の程度を勘案して福祉事務所長が定める割合

(2) 省令第32条第2号から第4号までに掲げる収入の減少に該当する場合 別表第2の収入の減少の割合欄及び世帯の区分欄に応じて同表の給付の割合欄に掲げる割合を限度として、当該損害の程度を勘案して福祉事務所長が定める割合

5 額の特例を適用する期間は、第1項に定める申請書が提出された日(その原因が生じた時から1年以内に提出されたものに限る。)の属する月から当該年度の末日の属する月までとする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認める場合は、申請書が提出された日の属する月の翌月から12月を限度として適用することができる。

(サービス等利用計画案の提出を求める手続)

第15条 省令第12条の3に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(別記様式第16号)によるものとする。

(計画相談支援給付費等の支給の申請等)

第16条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談作成費の支給の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(別記様式第17号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合は、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(指定特定相談支援事業者の決定又は変更の届出)

第16条の2 前条2項の規定により計画相談支給給付費支給通知書を受けた計画相談支援申請者は、サービス利用計画の作成を依頼する指定特定相談支援事業者を決定し、又は変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第18号の2)により福祉事務所長に届け出なければならない。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第16条の3 省令第34条の55第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第18号の3)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第17条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第19号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第20号)により申請者に通知するものとする。

3 省令第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第20号の2)によるものとする。

4 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第20号の3)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第18条 省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第3号)又は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)(支給変更)却下決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 省令第34条の3第4項の届出書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第6号)によるものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第19条 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)特例特定障害者特別給付費支給申請書(別記様式第11号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の額の変更の通知)

第20条 省令第34条の5第1項に規定する特定障害者特別給付費の変更の通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第7号)によるものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消しの通知)

第21条 省令第34条の6第2項に規定する特定障害者特別給付費等支給の取消しの通知は、支給決定取消通知書(別記様式第8号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第22条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第21号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第23条 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療・精神通院)(別記様式第22号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費不認定通知書(別記様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第24条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第21号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第25条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費不認定通知書(別記様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第26条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療・更生医療・精神通院)(別記様式第24号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第27条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(別記様式第25号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第28条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(別記様式第26号)によるものとする。

(療養介護医療受給者証の交付等)

第29条 福祉事務所長は、介護給付(療養介護に係るものに限る。)の支給決定を行ったときは、当該支給決定を受けた障害者(次項及び次条において「支給決定障害者」という。)に対し、療養介護医療費受給者証を交付するものとする。

2 支給決定障害者は、指定障害福祉サービス事業者等(法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)から当該指定に係る療養介護医療を受けようとするときは、療養介護医療費受給者証を提示して当該指定に係る療養介護医療を受けるものとする。

(療養介護医療受給者証の再交付の申請)

第30条 福祉事務所長は、療養介護医療費受給者証を汚損又は紛失した支給決定障害者から、療養介護に係る介護給付費の支給決定の有効期間内において、再交付の申請があったときは、療養介護医療費受給者証を交付するものとする。

2 前項の規定による申請は、障害福祉サービス受給者証・療養介護医療受給者証再交付申請書により行うものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給の申請等)

第31条 省令第64条の3第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記様式第11号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、基準該当療養介護医療費の支給の申請があったときは、基準該当療養介護医療費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(別記様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給の申請)

第32条 省令第65条の7第1項及び第2項に規定する補装具費の支給申請は、補装具費(購入・借受・修理)支給申請書(別記様式第27号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、補装具費の支給の申請があったときは、補装具費の支給の要否を決定し、補装具費支給決定通知書(別記様式第28号)又は、補装具費不支給決定通知書(別記様式第29号)により申請者に通知し、支給を決定した申請者に対しては、併せて補装具費支給券(別記様式第30号)を交付するものとする。

3 補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者は、省令第65条の7第1項の規定により同項第9号及び第10号に掲げる書類を提出するときは、補装具費支給券を福祉事務所長に提出しなければならない。

(様式の変更)

第33条 この規則に定める様式は、標準として定めるものであり、事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の適用前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

3 この規則の施行の日から平成19年6月30日までに第4条又は第18条の規定により行う申請については、別に様式を定める。

(今治市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則)

4 今治市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成17年今治市規則第74号)は、廃止する。

(平成20年7月25日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月14日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月6日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月12日規則第52号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第79号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

損害の程度

申請時の申請者の属する世帯の区分

給付の割合

住宅等に対する損害の程度がその住宅等の価格の10分の2以上10分の5未満の場合

住宅等に対する損害の程度がその住宅等の価格の10分の5以上の場合

老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯

100分の97

100分の100

市民税非課税世帯

100分の96

100分の100

市民税課税世帯

100分の95

100分の100

別表第2(第14条関係)

収入の減少の割合

申請時の申請者の属する世帯の区分

給付の割合

収入の減少の程度が前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の8未満の場合

収入の減少の程度が前年中の合計所得金額の10分の8以上の場合

老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯

100分の97

100分の100

市民税非課税世帯

100分の96

100分の100

市民税課税世帯

100分の95

100分の100

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今治市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年3月30日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 規則第23号
平成20年7月25日 規則第49号
平成23年10月14日 規則第41号
平成25年3月28日 規則第14号
平成28年2月1日 規則第9号
平成28年3月17日 規則第29号
平成30年8月6日 規則第44号
令和2年6月12日 規則第52号
令和3年3月31日 規則第79号