○今治市地域生活支援事業サービス提供事業者の登録に関する規則

平成19年3月30日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)を円滑に行うため、地域生活支援事業のサービスの提供を行う者の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録)

第2条 地域生活支援事業のサービス提供を行おうとする法人その他の団体は、地域生活支援事業サービス提供事業者(以下「サービス提供事業者」という。)として市の登録を受けなければならない。

2 前項の登録(以下「登録」という。)は、地域生活支援事業の種類及び当該地域生活支援事業のサービス提供を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに行うものとする。

(サービス提供事業者の登録の申請)

第3条 登録を受けようとする者は、地域生活支援事業サービス提供事業者登録申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、既に市長に提出した書類により確認が可能な事項については、この限りでない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) サービス提供責任者又はサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所

(4) 運営規程

(5) 障がい者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(地域生活支援事業者の登録の基準)

第4条 市長は、前条の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、市長が別に定める事業基準(以下「事業基準」という。)に規定する事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。

(2) 申請者が、事業基準に規定する地域生活支援事業サービスの設備及び運営に関する基準に従って適正な地域生活支援サービス事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

(登録の通知)

第5条 市長は、登録したときは、当該登録を受けたサービス提供事業者(以下「登録事業者」という。)にその旨を通知するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は、事業が継続する期間とする。

(変更等の届出)

第7条 登録事業者は、第3条の規定に基づき市長に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、地域生活支援事業サービス提供事業者登録事項変更届出書(別記様式第2号)に、当該変更の状況が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第8条 市長は、地域生活支援事業サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であった者又は登録事業者の従業者若しくは従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、登録事業者若しくは登録事業者であった者又は登録事業者の従業者若しくは従業者であった者に対し出頭を求め、又は当該職員をして、関係者に対し質問させ、若しくは事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(1) 登録事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、事業基準に規定する事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 登録事業者が、事業基準に規定する地域生活支援サービス事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域生活支援サービス事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 地域生活支援サービス費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者又は事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、登録事業者がこの規則に違反したとき。

(告示)

第10条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を告示するものとする。

(1) 登録をしたとき。

(2) 第7条各項の規定による届出があったとき。ただし、同条第1項の規定による変更の届出にあっては、事業所の名称又は所在地の変更に限る。

(3) 前条の規定による登録の取消し又は停止をしたとき。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、サービス提供事業者の登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、登録のため行う準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年3月28日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今治市地域生活支援事業サービス提供事業者の登録に関する規則

平成19年3月30日 規則第25号

(令和2年2月5日施行)