○今治市地域活動支援センターⅡ型事業実施規則
平成19年3月30日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号の規定に基づく地域生活支援事業を行うことにより、障害の有無にかかわらず、地域住民が相互に人格と個性を尊重して安心して暮らすことのできる地域社会に寄与することを目的とする。
(事業内容)
第2条 この規則に定める事業は、地域活動支援センターⅡ型(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会援護局障害保健福祉課長通知「地域生活支援事業の実施について」別記5地域活動支援センター機能強化事業に掲げる地域活動支援センターⅡ型をいう。)に通所した者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴、給食等のサービスを実施するものとする。
(対象者)
第3条 対象者は、本市に住所を有する障害者等であって、現に障害福祉サービス又は介護保険法等他の制度において同様のサービスを受けることができない者とする。
(利用の申請及び決定)
第4条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センターⅡ型利用申請書(別記様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(変更申請)
第5条 前条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業のサービス内容の変更を受けようとするときは、福祉事務所長に申請をし、その承認を受けなければならない。
(変更等届)
第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉事務所長に届け出なければならない。
(1) 対象者の身体状況に変更があったとき。
(2) 家族の状況に変更があったとき。
(利用決定の取消し等)
第7条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業のサービスを停止し、又は利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条の対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 3月分以上利用料を滞納したとき。
(3) 疾病又は負傷のため入院加療の必要な者となったとき。
(4) 感染症疾患等を有し、事業に支障をきたすおそれのある者となったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、福祉事務所長が不適当と認めるとき。
(利用料)
第8条 利用料は、1回につき200円とする。ただし、利用者が同一月に支払う利用料の合計額が、別表の世帯の階層区分に応じて定められた負担上限額を超えるときは、その負担上限額を超える額については、支払うことを要しない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平成19年6月分までの支給額の特例)
2 この規則の施行の日から平成19年6月30日までに受ける事業に係る利用料については、別表市町村民税課税世帯の部階層1の項中「16万円」とあるのは、「10万円」と読み替えるものとする。
附則(平成22年3月11日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に提供を受ける地域活動支援センターⅡ型事業に係る利用料について適用し、同日前に提供を受けた地域活動支援センターⅡ型事業に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月28日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
世帯階層区分 | 月額負担上限額 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 | 低所得1 支給決定に係る障害者又は障害児の保護者の収入が80万円以下の者 | 0円 |
低所得2 低所得1以外の者 | 0円 | |
市町村民税課税世帯 | 階層1 市町村民税の所得割額が16万円未満の者 | 1,600円 |
階層2 階層1以外の者 | 2,000円 |
備考
負担上限額は、利用決定の日の属する年度分(4月から6月までの間に決定する場合は、前年度分)の市町村民税により決定する。