○今治市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて行うものとする。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25の規定による届出は、省令第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定介護予防支援事業所変更届出書(別記様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定介護予防支援事業所廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の届出)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(別記様式第4号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、前3条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、愛媛県、愛媛県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始・廃止・休止・再開年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 当該事業所で介護支援専門員として従事する者の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第115条の30の規定による公示は、法同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

(指定介護予防支援の委託の届出)

第7条 省令第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、指定介護予防支援委託(変更)届出書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 前項の届出事項を変更しようとするときは、指定介護予防支援委託(変更)届出書(別記様式第5号)により行うものとする。

(地域包括支援センター設置の届出等)

第8条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(別記様式第6号)により行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、省令に定めるもののほか市長が別に定める書類を添付しなければならない。

3 法第115条の46第7項において準用する法第69条の14第2項の規定による変更の届出は、地域包括支援センター変更届出書(別記様式第7号)により行うものとする。

4 第1項又は前項の届出があったときは、法第115条の46第7項において準用する法第69条の14の規定により、同条に定める事項を公示するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月24日規則第57号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年5月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月16日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今治市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年3月23日 規則第3号

(平成30年11月1日施行)