○今治市自転車等の放置の防止に関する条例

平成19年3月30日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、自転車等の放置の防止に関し必要な事項を定めることにより、市民生活の安全、街の美観及び都市機能の維持を図り、もって市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自転車等 自転車又は原動機付自転車をいう。

(4) 公共の場所 不特定多数の者が自由に利用し、又は出入りすることができる場所であって、道路、駅前広場、河川、公園、緑地その他の公共の用に供する場所をいう。

(5) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(6) 利用者等 利用者又は所有者をいう。

(7) 放置 自転車等が駐車を認められた場所以外の場所に置かれ、かつ、当該自転車等の利用者等が当該自転車等を離れて直ちにこれを移動することができない状態にあることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、地域の自転車等の利用の状況を勘案し、自転車等の適正な駐車方法の指導及び啓発並びに道路管理者、警察署等の関係機関及び事業者等と協力して自転車等の放置防止の施策(以下単に「施策」という。)を実施するよう努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、市が実施する施策に協力するものとする。

(鉄道事業者等の責務)

第5条 鉄道事業者、一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般旅客定期航路事業者並びに公共施設、商業施設、娯楽施設その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の管理者は、周辺の土地利用状況を勘案し、その施設の利用者のために必要な自転車駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の放置の禁止)

第6条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置してはならない。

(放置禁止区域の指定)

第7条 市長は、この条例の目的を達成するため、特に自転車等の放置を防止する必要があると認める区域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ第14条に規定する協議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定により放置禁止区域を指定するときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

(放置禁止区域の変更及び指定の解除)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除する場合に準用する。

(放置禁止区域内の放置自転車等に係る措置)

第9条 市長は、放置禁止区域内の公共の場所において自転車等が放置されていると認められるときは、直ちに当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(放置禁止区域外の放置自転車等に係る措置)

第10条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所において自転車等が放置されていることにより歩行者等の交通に支障が生じ交通環境が阻害されていると認められるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車駐車場その他適切な場所に移動するよう警告することができる。

2 市長は前項の規定による警告を受けた利用者等がなお当該自転車等を相当の期間放置していると認められるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、緊急を要すると認めるときは、直ちに当該自転車を撤去し、保管することができる。

(撤去及び保管した自転車等の措置)

第11条 市長は、第9条又は前条第2項若しくは第3項の規定により自転車等を撤去し、保管した場合は、その旨を公示するとともに、当該自転車等の利用者等に当該自転車等を返還するために必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の規定による公示の日から規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用を要するときは、市長は、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

(費用の徴収)

第12条 市長は、第9条又は第10条第2項若しくは第3項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、それに要した費用を当該自転車等の利用者等から返還時に徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、5,000円以内で規則で定める額とする。

3 市長は、盗難により自転車等が放置されたときその他特別の理由があると認められるときは、第1項の費用を減額又は免除することができる。

(廃棄物認定)

第13条 市長は、第9条から第11条までの規定にかかわらず、放置されている自転車等が明らかに自転車等の機能を喪失していると認められるときは、当該自転車等を廃棄物として認定し、直ちに廃棄処分することができる。

(協議会の設置)

第14条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第8条第1項の規定に基づき、今治市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の組織)

第15条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

今治市自転車等の放置の防止に関する条例

平成19年3月30日 条例第19号

(平成19年7月1日施行)