○今治市鴨池海岸公園条例
平成19年3月30日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鴨池海岸公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 鴨池海岸公園を次のとおり設置する。
名称 今治市鴨池海岸公園
位置 今治市大西町九王甲1168番地
(使用の許可)
第3条 今治市鴨池海岸公園(以下「鴨池海岸公園」という。)において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとするために、これを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 興行、行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認める行為をすること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、鴨池海岸公園の使用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)の規定により不適当なとき。
(3) 植物、建物、附帯施設又は展示物等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、鴨池海岸公園の管理上支障があるとき。
(使用の中止)
第5条 使用者がその使用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号いずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要であると認めるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は減免することができる。
(過料)
第10条 市長は、この条例又は許可の条件に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する。
第11条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
別表(第8条関係)
鴨池海岸公園使用料
種別 | 単位 | 使用料 |
興行、行商、募金その他これらに類する行為をすること。 | 1平方メートル | 日額52円 |
備考
1 1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数が生じたときは、1平方メートルに切り上げて使用料を算出する。
2 使用期間が1月以上の土地の使用料は、110分の100を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定により計算して得た使用料の額に10円未満の端数があるときは、10円に切り上げて算出する。