○今治市長の職務代理者を定める規則

平成20年3月28日

規則第13号

今治市長の職務代理者を定める規則(平成17年今治市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定による市長の職務を代理する者について定めるものとする。

(市長の指定する職員)

第2条 法第152条第2項の規定による市長の指定する職員は、総務部長とする。

(上席の職員)

第3条 法第152条第3項の規定による上席の職員は、部長(今治市行政組織条例(平成17年今治市条例第15号)第1条に規定する部の長をいう。以下同じ。)である職員(総務部長を除く。)で、部長としての在職期間の長いものとする。この場合において、在職期間が同一である者が2人以上あるときは、給料の号給の多い者とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者とする。

この規則は、平成20年3月28日から施行する。

(平成21年3月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

今治市長の職務代理者を定める規則

平成20年3月28日 規則第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 委任・専決等
沿革情報
平成20年3月28日 規則第13号
平成21年3月5日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第30号