○今治市障害者施策推進協議会条例

平成20年3月31日

条例第18号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、今治市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、学識経験のある者、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の要件を失った者は、その職を失う。

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、障害福祉担当課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

今治市障害者施策推進協議会条例

平成20年3月31日 条例第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月31日 条例第18号
平成25年3月29日 条例第13号