○今治市玉川鉱泉供給条例
平成20年3月31日
条例第21号
今治市玉川鉱泉供給条例(平成17年今治市条例第164号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、玉川鉱泉の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 玉川鉱泉(以下「鉱泉」という。)を次のとおり設置する。
(1) 名称 今治市玉川鉱泉
(2) 主たる施設の位置
ア 泉源 今治市玉川町木地己749番地2
イ 受湯槽 今治市玉川町鈍川庚730番地1
(3) 供給区域 今治市玉川町のうち市長が定める区域
(1) 供給装置 鉱泉を供給するための貯湯槽、送湯管、受湯槽等及びこれに附属する設備で市が所有するものをいう。
(2) 受給装置 供給装置から対象施設までの送湯管及びこれに附属する設備で第5条に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用する権利を有するものをいう。
(対象施設)
第4条 鉱泉を使用することができる施設は、旅館若しくは別荘又は市長が特に認める施設とする。
(使用の許可)
第5条 鉱泉を使用しようとする者(前条の施設を使用する権利を有するものに限る。)は、市長の許可を受けなければならない。使用者が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 合併及び分割による名義の変更
(2) 相続による名義の変更
(3) 氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地の変更
(4) その他市長が軽微と認める変更
3 市長は、第1項の許可に必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、鉱泉の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 鉱泉の供給量に不足を生じるおそれがあるとき。
(3) 鉱泉の使用に必要な供給装置を敷設するための工事が著しく困難であるとき。
(4) 第8条の費用を負担しなかったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(権利金)
第7条 第5条第1項前段の許可を受けた者は、直ちに10万円の権利金を納入しなければならない。
2 前項の権利金は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(供給装置の工事)
第8条 市長は、鉱泉を使用させるにあたり新たに供給装置を敷設する必要があるときは、当該鉱泉を使用しようとする者から工事に要する費用を負担させるものとする。
(受給装置の工事)
第9条 使用者は、受給装置の新設、改造、修繕及び撤去の工事(以下「受給装置の工事」という。)を施行しようとするときは、あらかじめ市長の設計審査を受け、その許可を受けなければならない。
2 受給装置の工事は、市長が認める者に施行させなければならない。
3 受給装置の工事がしゅん工したときは、速やかに市長の検査を受けなければならない。
4 受給装置の工事に要する費用の一切は、使用者が負担する。
(使用の休止及び廃止)
第10条 鉱泉の使用を休止し、又は廃止しようとする者は、あらかじめ期日を定めて市長に届け出なければならない。
(供給の停止及び取消し)
第11条 市長は、使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反したとき並びに次の各号のいずれかに該当したときは、鉱泉の供給を停止し、又は鉱泉の使用許可を取り消すことができる。この場合において、市が損害を受けたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。
(1) 使用料を指定期限内に納付しないとき。
(2) 鉱泉を3月以上使用せず、かつ、使用者の所在が不明のとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、市長が鉱泉の供給の停止又は使用許可の取消しを必要と認めたとき。
(使用の制限)
第12条 市長は、鉱泉の供給量に不足が生じたときは、各使用者の使用量を制限し、又は供給を停止することができる。
(免責)
第13条 前2条の規定により、鉱泉の使用を停止され、若しくはその使用許可を取り消され、又は使用を制限されたために、使用者が損害を受けても、市は、賠償の責任を負わない。
(メーターの設置)
第14条 メーターは、市長が使用者に貸し付け、使用者が保管する。
2 メーターの設置場所は、市長が定める。
3 メーターの設置場所には、点検上障害となる物をたい積し、又は工作物を設けてはならない。
4 使用者は、メーター設置の位置を変更する必要があるときは、その理由を付して市長に申し出なければならない。この場合において、これに要する費用は、使用者の負担とする。
5 使用者が、その責任に帰すべき理由により、メーターを亡失し、又は損傷したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(使用料の徴収)
第15条 市長は、次に掲げる鉱泉使用料(以下「使用料」という。)を、使用者から2月ごとに徴収する。
(1) 基本使用料 1月2,750円
(2) 使用湯量ごとの使用料 1立方メートルごとに105円
(使用料の計算)
第16条 使用料は、メーター検針日の使用湯量により算定する。この場合において、使用湯量が1立方メートルに満たないとき又は使用湯量に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。
(使用湯量の計量)
第17条 使用湯量は、原則として2月ごとにメーターにより計量する。ただし、鉱泉の使用を廃止し、若しくは休止し、又は停止されたときの使用湯量は、その都度計量する。
2 使用湯量は、使用者に通知するものとする。
(使用湯量の認定)
第18条 メーターの異状、給湯装置の破損その他の事由により、使用湯量が不明のときは、市長が使用湯量を認定する。
(基本使用料の算定)
第19条 月の中途において温泉の使用を開始し、廃止し、休止し、又は停止したときの基本使用料の算定は、次の方法による。
(1) 使用日数が15日未満のときの基本使用料は、所定金額の2分の1とする。
(2) 使用日数が15日以上のときは、これを1月とみなして算定する。
2 前項の規定により算出した金額について生じた1円未満の端数は、切り捨てる。
(使用料等の減免)
第20条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料又は権利金を減額し、又は免除することができる。
(過料)
第21条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(2) 第9条の規定に違反し、市長の許可を受けずに受給装置の工事を施行した者
(3) 第11条の規定により許可を取り消し、又は使用を停止したにもかかわらず、これに従わない者
第22条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第7条の規定は、施行日以後に許可を受けた者について適用する。
3 この条例による改正後の第15条の規定は、施行日以後の最初の検針日に係る使用料から適用する。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。
5 第5条の規定による改正後の今治市玉川鉱泉供給条例(以下この項において「新条例」という。)第15条の規定は、施行日以後に確定する使用料について適用する。ただし、施行日前から継続して使用している場合の施行日以後初めて確定する使用料は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 初回確定日が指定日以前である場合 第5条による改正前の今治市玉川鉱泉供給条例(以下この項において「旧条例」という。)第15条により計算した使用料
(2) 初回確定日が指定日後である場合 次に掲げる額の合計額を、前回確定日から初回確定日までの期間の月数で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)
ア 旧条例第15条により計算した使用料に前回確定日から指定日までの期間の月数を乗じて得た額
イ 新条例第15条により計算した使用料に前回確定日から初回確定日までの期間の月数からアによる期間の月数を控除した月数を乗じて得た額
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
4 第27条の規定による改正後の今治市玉川鉱泉供給条例(以下この項において「新条例」という。)第15条の規定は、施行日以後に確定する使用料について適用する。ただし、施行日前から継続して使用している場合の施行日以後初めて確定する使用料は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 初回確定日が指定日以前である場合 第27条による改正前の今治市玉川鉱泉供給条例(以下この項において「旧条例」という。)第15条により計算した使用料
(2) 初回確定日が指定日後である場合 次に掲げる額の合計額を、前回確定日から初回確定日までの期間の月数で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)
ア 旧条例第15条により計算した使用料に前回確定日から指定日までの期間の月数を乗じて得た額
イ 新条例第15条により計算した使用料に前回確定日から初回確定日までの期間の月数からアによる期間の月数を控除した月数を乗じて得た額