○今治市地籍情報システム管理運用規程

平成20年4月4日

規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、今治市情報資産の管理運用に関する規則(平成18年今治市規則第2号)に定めるもののほか、データの保護及び地籍情報システムの管理について必要な事項を定めることにより、データの拡散、散逸等を防止するとともに地籍図等を有効に活用し、業務の効率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地籍情報システム 当市が保有又は管理するデータ等を効率的に利用するため、電子計算機及びソフトウェアを用いて一元的に処理(入力、出力、編集、検索等をいう。)する仕組みをいう。

(2) データ 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)による情報であって、次号から第17号までに掲げる各種データをいう。

(3) 地籍図データ 土地における地籍の明確化を図る目的で、所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その調査及び測量の結果に基づいて作成された、各筆の土地の形状及び位置関係を示す図面を数値情報化したものをいう。

(4) 住宅地図データ 建物等の所在に戸別名を表示した図面のデータをいう。

(5) 航空写真データ 飛行機又はヘリコプターに搭載したカメラ等の観測機器を使って上空から撮った地表写真の像の歪みを解消した画像データをいう。

(6) 固定資産税データ 固定資産税の課税に関するデータをいう。

(7) 譲与図データ 国土調査が実施されていない地域において、里道及び水路等の法定外公共用財産の位置を特定させる目的で、畝順帳及び道路台帳の情報を公図に重ね合わせて作成された、各筆の土地の位置関係を示す図面を数値情報化したものをいう。

(8) 市道路線図データ 今治市認定路線網図に路線名、幅員、延長等の属性データを付加したものをいう。

(9) 境界確定データ 境界確定の実施状況を表示したデータをいう。

(10) 地籍図根点・筆界点データ 地籍図根三角測量及び地籍図根多角測量により決定された点、及び一筆地の筆界が屈折する地点を数値情報化したものをいう。

(11) 地形図データ 地表面の土地の起伏、形状、水系等の自然及び人工物の平面位置及び高さを測量して表示した地図を数値情報化したものをいう。

(12) 空家等データ 空家等調査状況を表示したデータをいう。

(13) 住居表示台帳データ 住居表示実施区域内において建物等の所在地を表すために、街区符号、住居番号及び基礎番号を表示した図面のデータをいう。

(14) 農地データ 農業振興地域、中山間地域、荒廃農地、及び土地改良施設の情報を表示したデータをいう。

(15) 下水道負担区データ 下水道事業受益者負担金の賦課データを表示したものをいう。

(16) 埋蔵文化財データ 埋蔵文化財の所在を表示した図面のデータをいう。

(17) 固定資産台帳データ 固定資産台帳に掲載している資産の所在及び属性等を表示した図面のデータをいう。

(システム管理者)

第3条 地籍情報システムの適正かつ効率的な管理運用を統括的に行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、資産税課長をもって充てる。

3 システム管理者は、利用者又は利用範囲を限定することにより不正なアクセスを防止するための措置を施し、地籍情報システム利用者管理簿を備えるものとする。

(データ管理者)

第4条 データを適正に管理するため、次のとおりデータ管理者を置く。

(1) 地籍図データ、住宅地図データ、航空写真データ(資産税課が保有するものに限る。)及び固定資産税データ 資産税課長

(2) 譲与図データ、市道路線図データ及び境界確定データ 用地管理課長

(3) 地籍図根点・筆界点データ、地形図データ及び航空写真データ(都市政策課が保有するものに限る。) 都市政策課長

(4) 空家等データ 建築課長

(5) 住居表示台帳データ 市民課長

(6) 農地データ 農林水産課長

(7) 下水道負担区データ 下水道業務課長

(8) 埋蔵文化財データ 生涯学習課長

(9) 固定資産台帳データ 総務調整課長

(年間処理計画)

第5条 システム管理者は、データ管理者と協議のうえ、地籍情報システムの管理業務についての年間処理計画を定めるものとする。

(臨時の処理)

第6条 システム管理者は、データ管理者その他関係課長からの要望に基づき年間処理計画に定めのない処理が必要となった場合は、臨時の処理をすることができる。

(地籍情報システムの利用)

第7条 地籍情報システムを利用しようとする課長は、地籍情報システム利用申請書(別記様式)により、利用しようとするデータのデータ管理者を経てシステム管理者の承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けた課長(以下「システム利用課長」という。)は、その承認を受けた年度に限って地籍情報システムを利用できるものとする。

(遵守事項)

第8条 システム利用課長及びその課のシステムを利用する課員(以下「課員」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請目的以外に利用しないこと。

(2) 利用期間を超えて利用しないこと。

(3) 課員以外の者に利用させないこと。

(4) データ管理者の承認を得ずにデータを複製し、又はデータ及びその出力物を課員以外の者に提供しないこと。

(5) システム管理者及びデータ管理者の指示に従うこと。

(教育及び研修の実施)

第9条 システム管理者及びデータ管理者は、地籍情報システムの適正な運用及びデータの保護を図るため、システムを利用する者及びデータを取り扱う者に対して教育及び研修(以下「研修等」という。)を実施するものとする。

2 研修等の実施責任者は、システム管理者とする。

(データの出力物の管理)

第10条 データの出力物の管理については、市長が別に定める。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、地籍情報システムの管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成20年4月4日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成22年3月18日規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月2日規程第7号)

この規程は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年3月22日規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規程第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像

今治市地籍情報システム管理運用規程

平成20年4月4日 規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 事務管理
沿革情報
平成20年4月4日 規程第9号
平成22年3月18日 規程第2号
平成23年3月31日 規程第4号
平成28年2月29日 規程第3号
平成29年11月2日 規程第7号
平成30年3月22日 規程第3号
令和2年3月27日 規程第6号
令和3年3月30日 規程第4号
令和4年3月31日 規程第4号
令和5年3月30日 規程第5号