○今治市文化財保護審議会規則
平成20年10月3日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市文化財保護条例(平成17年今治市条例第107号)第14条の規定に基づき、今治市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、文化財に関して広く、かつ、高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 審議会には、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、文化財担当課において処理するものとする。
(細則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成20年11月1日から施行する。