○今治市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特例措置に関する条例
平成21年9月29日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進により、本市の成長発展の基盤強化を図るため、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第13条第4項又は第7項の規定により承認された地域経済牽引事業に関する計画(法第14条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って設置される施設に係る固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、今治市市税条例(平成17年今治市条例第61号)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の要件等)
第2条 市長は、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して令和7年3月31日までに、法第6条第1項に規定する同意基本計画において定められた促進区域内において、承認地域経済牽引事業(承認地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業をいう。以下同じ。)を行う者が、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する要件に該当する対象施設を、承認地域経済牽引事業のために設置した場合において、対象施設に該当することとなった日の属する年度の翌年度(当該日が1月2日から3月31日までのときは、翌々年度)以後3年度分に限り、省令第3条に規定する固定資産税の課税免除をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、市税の滞納がある者に対しては、課税を免除しない。
(適用除外)
第3条 今治市過疎地域の持続的発展の支援のための固定資産税の特例措置に関する条例(平成17年今治市条例第63号)の適用を受けることができる施設については、この条例は適用しない。
(課税免除の申請等)
第4条 第2条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、課税免除の可否及びその額を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
3 市長は、課税免除の申請者又はその決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は調査をすることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 第2条の要件を満たさないことが判明したとき。
(3) その他市長が特に不適当と認めたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則(平成29年12月22日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた企業立地計画又は同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って設置される施設に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年10月1日条例第46号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日が平成30年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間にある場合における改正後の第2条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日条例第25号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。