○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例
平成22年3月31日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件に関し必要な事項を定めるものとする。
(議決事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 総合的かつ計画的な市行政の運営を図るための基本構想の策定
(2) 定住自立圏構想に基づく形成協定又は形成方針の策定、変更又は廃止。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。