○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成22年3月31日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件に関し必要な事項を定めるものとする。

(議決事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 総合的かつ計画的な市行政の運営を図るための基本構想の策定

(2) 定住自立圏構想に基づく形成協定又は形成方針の策定、変更又は廃止。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成22年3月31日 条例第24号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成22年3月31日 条例第24号
平成24年3月26日 条例第4号