○今治市退職手当審査会規則
平成22年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市職員退職手当支給条例(平成17年今治市条例第51号)第19条第5項の規定に基づき、今治市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 審査会の委員の定数は、5人とする。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、人事担当課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。