○今治市公営企業料金等徴収等事務委託規程

平成22年5月7日

水道部規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、水道事業及び地方公営企業法の適用を受ける簡易水道事業その他の今治市公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託の範囲)

第2条 市長は、次に掲げる事務(以下「徴収等事務」という。)を委託することができる。

(1) 水道メーターの検針事務(以下「検針事務」という。)及びこれに附帯する事務

(2) 水道料金、手数料、加入金、工事費、下水道使用料その他の公金(以下「料金等」という。)の調定及び収納の事務及びこれに附帯する事務(以下「調定収納事務」という。)

(委託の相手方)

第3条 徴収等事務の委託を受けることができる者は、当該事務の処理について十分な能力及び信用を有する者でなければならない。

(委託契約の締結)

第4条 市長は、徴収等事務を委託する場合は、契約期間、契約内容その他徴収等事務に関し必要な事項を記載した契約書を作成し、契約を締結しなければならない。

第5条 削除

(告示)

第6条 市長は、徴収等事務を委託したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項に変更が生じた場合も、同様とする。

(1) 契約の相手方(以下「受託者」という。)の住所及び氏名(受託者が法人その他の団体であるときは、主たる事務所の所在地及び名称)

(2) 委託期間

(3) 委託事務の範囲

(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項

(検針事務)

第7条 検針は、市長が定める検針定例日に行わなければならない。ただし、その日に検針することができないやむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 受託者は、検針をしたときは、使用者に対し使用水量等を通知しなければならない。

3 市長は、検針の結果に疑義があるときは、受託者に再度検針を行わせることができる。

(調定収納事務)

第8条 受託者は、市長の指示に従い、調定収納事務を行うものとする。

2 受託者は、料金等を収納したときは、納付者に対して領収書を交付し、当該収納金額とその内容を示す計算書を添えて、市長が指定する日までに市長が指定する金融機関に払い込まなければならない。

(帳票等の検査)

第9条 市長は、必要に応じ、委託業務に関する帳票その他の物件を検査することができる。この場合において、受託者は、検査を拒むことはできない。

(委託料)

第10条 徴収等事務に係る委託料は、契約により定めるものとする。

(身分証明書)

第11条 市長は、受託者(法人その他の団体が受託者の場合には、事務に従事する者とする。次項において同じ。)に対し、身分証明書(別記様式)を交付する。

2 受託者は、検針及び料金等を集金するときは、常に身分証明書を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

(受託者の報告義務)

第12条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。

(1) 建物、工作物その他の障害物のため、メーターの検針が不能となったとき。

(2) メーターの故障及びメーターボックスその他給水装置の破損、漏水等の事故を発見したとき。

(3) 水道使用者が無断で給水の用途を変更し、又は水道の使用を中止したことを発見したとき。

(4) 水道の不正使用を発見したとき。

(5) 納入義務者が転居、行方不明等のため料金等の収納が不能となったとき。

(6) 公金、証書類又は市から貸与された物品を亡失したとき。

(7) 徴収等事務の処理ができなくなったとき。

(8) 契約書及び契約に基づく提出書類の記載事項に変更が生じたとき。

(解約)

第13条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解約することができる。

(1) 契約に違反し、市に損害を与えたとき。

(2) 委託した業務の成績が著しく不良であって、かつ、その向上の見込みがないと認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が受託者として適当でないと認めるとき。

(損害の賠償)

第14条 受託者は、契約に違反し、又は徴収等事務の履行に当たり、故意又は過失により市に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。

(秘密の保持)

第15条 受託者は、徴収等事務を遂行するに当たり知り得た一切の情報については、その目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は契約を解約された後においても、同様とする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、徴収等事務の委託に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年5月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に次項及び附則第4項の規定により廃止された今治市公営企業料金等収納事務委託規程及び今治市公営企業検針事務委託規程に基づき契約を締結している者は、この規程に基づく契約を締結したものとみなす。

(今治市公営企業料金等収納事務委託規程の廃止)

3 今治市公営企業料金等収納事務委託規程(平成17年水道部規程第9号)は、廃止する。

(今治市公営企業検針事務委託規程の廃止)

4 今治市公営企業検針事務委託規程(平成17年水道部規程第10号)は、廃止する。

(平成23年3月7日水道部規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、平成23年3月分に係る事務の取扱いは、なお従前の例による。

(令和2年3月27日水道部規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

今治市公営企業料金等徴収等事務委託規程

平成22年5月7日 水道部規程第4号

(令和2年4月1日施行)