○今治市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年3月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(以下「長期継続契約を締結することができる契約」という。)を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約(これに付随する契約を含む。)とする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 契約の相手方が役務の提供に必要な設備等に相当の初期投資を要し、又は業務体制の整備に相当の費用を要するもの

(3) 他に契約の相手方がいない等契約の相手方を変更することに特に合理的な理由のないもの

(4) 必要な知識又は技能の習得に相当の期間を要する契約であって、単年度の契約では継続的な業務の履行に支障が生じるおそれがあるもの

(5) 複数年にわたり契約を締結することに特に合理的な理由のあるもの

(6) 契約の相手方が契約の履行の準備に必要な期間を有し、又は履行が年度開始後直ちに行われる物品の借入れ又は役務の提供を受ける契約で、年度開始前に契約の相手方を定める必要のあるもの

(契約期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年を超えないものとする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

今治市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年3月31日 条例第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成23年3月31日 条例第9号