○今治市基準該当居宅サービス事業者の登録に関する規則

平成23年3月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護サービス提供の公平性を確保するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。

(登録及び対象事業者)

第2条 市長は、基準該当居宅サービスの事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービスの種類及び当該基準該当居宅サービスの種類に係る基準該当居宅サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとにその登録を行う。

2 登録を受けることができる事業者は、関前地域に事業所を有し、同地域において訪問介護又は通所介護を提供する者とする。

(基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請)

第3条 訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、基準該当居宅サービス事業所登録申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 運営規程

(3) 事業所の管理体制の概要(付表1)

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(7) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当通所介護事業者に係る登録の申請)

第4条 通所介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、基準該当居宅サービス事業所登録申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図及び設備の概要

(2) 運営規程

(3) 事業所の管理体制の概要(付表2)

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(7) その他登録に関し必要と認める事項

(登録通知)

第5条 市長は、第3条又は前条の規定による申請があったときは、当該申請書類を審査し、適当と認めたときは、基準該当居宅サービス事業所登録通知書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(標示)

第6条 基準該当居宅サービス事業所として登録を受けた者は、その旨を事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(特例居宅介護サービス費の支給等)

第7条 本市が法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者が基準該当居宅サービス事業者により行われる基準該当居宅サービスの提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス費の額は、当該基準該当居宅サービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービスに要した費用(基準該当通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号に該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービスに要した費用の額とする。以下第11項及び第12項において「特例居宅介護サービス費基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

3 市長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費の代理受領に係る申出書(別記様式第3号。以下「申出書」という。)を提出している基準該当居宅サービス事業者は、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者が、当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービスを受けたときは、当該居宅要介護被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービスに要した費用について、特例居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護被保険者が法第46条第4項の規定による指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。

4 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し特例居宅介護サービス費の支給があったものとみなす。

5 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

6 前項の領収証は、基準該当居宅サービスについて、居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

7 基準該当居宅サービス事業者は、特例居宅介護サービス費の支払に関して、法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準に照らして審査を受けるものとする。

8 前項の規定によるほか、法第42条第1項第2号の規定により愛媛県が定める条例(以下「居宅サービス基準条例」という。)に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 市長は、基準該当居宅サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。

10 基準該当居宅サービス事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省第20号。以下「請求省令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅サービス事業者は、第3項の規定により、当該基準該当居宅サービスの利用者たる居宅要介護被保険者に代わって特例居宅介護サービス費の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費基準額から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

12 特例居宅介護サービス費基準額は、法第49条の2の規定が適用される居宅要介護被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とし、法第50条の規定により基準該当居宅サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護被保険者については、同項中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲において市長が定めた割合」とし、法第69条第1項の規定により給付額減額の記載を受けた居宅要介護被保険者については、同項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(変更の届出等)

第8条 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービス事業所の名称、所在地その他の別表に定める事項に変更があった場合には、遅滞なく登録事項変更届出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 基準該当居宅サービス事業者は、当該事業を廃止又は休止する場合にはその廃止又は休止の日から1月前までに、再開する場合には速やかに、事業廃止(休止・再開)届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(基準該当居宅サービス事業者の登録の取消し)

第9条 市長は、基準該当居宅サービス事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅サービス事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス事業者が、居宅サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス事業者が法第23条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の提出をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅サービス事業所の従業者が法第23条の規定により依頼を求められてこれに応ぜず、同条の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による照会を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅サービス事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第10条 市長は、必要と認める場合は、基準該当居宅サービス事業所の情報(第8条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げる事項を都道府県、連合会その他の機関に提供することができる。

(1) 申請者の名称及び所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から1年を超えない期間内において、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条第1項第2号又は第54条第1項第2号の規定による基準を定める愛媛県の条例が制定施行されるまでの間は、基準該当居宅サービス等事業者の登録の基準等については、なお従前の例による。

(平成29年3月29日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

登録事項の変更に係る添付書類一覧

 

変更の届出が必要な事項

訪問介護

通所介護

備考

1

事業所の名称

 

2

事業所の所在地

 

3

主たる事務所の所在地

 

4

代表者の氏名、生年月日及び住所

 

5

事業所の建物の構造、専用区画等

 

6

事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

 

7

サービス提供責任者の氏名及び住所

 

 

8

運営規程

 

9

定款、寄付行為等及びその登記事項証明書等(当該事業に関するものに限る。)

法人の場合のみ

10

役員の氏名、生年月日及び住所

法人の場合のみ

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今治市基準該当居宅サービス事業者の登録に関する規則

平成23年3月22日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)