○今治市エネルギーの使用の合理化に関する規程

平成23年1月21日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づき、今治市におけるエネルギーの使用の合理化に関する必要事項を定め、もって適切なエネルギー管理に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、今治市において使用される化石燃料並びにこれを熱源とする熱及び電気について適用する。

(業務の総括者)

第3条 市長は、今治市におけるエネルギーの使用の合理化の推進に関する業務を総括する。

(エネルギー管理統括者)

第4条 エネルギーの使用の合理化の中長期的な計画の策定をするとともに、エネルギーの使用の合理化に関する業務を統括管理するため、エネルギー管理統括者(以下「管理統括者」という。)を置く。

2 管理統括者は、副市長(教育委員会においては、副教育長)をもって充てる。

(エネルギー管理企画推進者)

第5条 管理統括者を補佐するため、エネルギー管理企画推進者を置く。

2 エネルギー管理企画推進者は、エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギー管理講習修了者のうちから、市長(教育委員会においては、教育長)が指名する者をもって充てる。

(エネルギー管理責任者)

第6条 省エネルギー活動の推進を図るため、庁舎、出先機関その他の施設(以下「施設」という。)にエネルギー管理責任者を置く。

2 エネルギー管理責任者は、当該施設を所管する課の職員のうちから管理統括者が指名する者をもって充てる。

3 エネルギー管理責任者は、当該施設における機器、設備等におけるエネルギー消費について適正な管理に努めなければならない。

(エネルギー管理担当者)

第7条 省エネルギー活動の推進を図るため、各施設にエネルギー管理担当者を置く。

2 エネルギー管理担当者は、施設を所管する課の職員のうちからエネルギー管理責任者が指名する者をもって充てる。

3 エネルギー管理担当者は、当該施設におけるエネルギー使用量等の現状の把握に努めなければならない。

(職員等の遵守事項)

第8条 職員等は、エネルギー管理責任者等の指示の下に、エネルギーの使用の合理化に努めなければならない。

(取組方針等の策定)

第9条 市長は、エネルギーの使用の合理化の取組方針(以下「取組方針」という。)を定め、その推進体制を整備する。

2 管理統括者は、全体として又は施設ごとにエネルギー消費原単位を中長期的にみて年平均1パーセント以上低減させることを目標として、中長期計画を作成するものとする。

3 前項の計画の作成に当たっては、可能な限り、「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断基準」(平成21年3月31日経済産業省告示第66号。以下「判断基準」という。)に示されている基準部分の新設に当たっての措置及び目標部分並びに法第14条第2項に規定する指針(以下これらを「指針等」という。)の内容を織り込むものとする。

4 エネルギー管理責任者は、定期的に進捗状況を管理統括者に報告する。

5 管理統括者は、取組方針に明示された方針及び目標の達成状況を評価し、不十分であると認められる場合は、エネルギー管理責任者に改善の指示を行うものとする。

6 管理統括者は、取組方針の遵守状況及びその評価手法を1年ごとに精査し、必要に応じ、これらを変更するものとする。

(エネルギー管理標準)

第10条 エネルギー管理責任者は、判断基準に基づき、エネルギー管理標準を別に定めるものとする。

2 エネルギー管理責任者は、エネルギー管理標準の遵守状況を確認するために、省エネルギーパトロールを原則年1回実施し、エネルギー管理標準が実情に則して適切かつ妥当であるように原則年1回見直しを行い、継続的に維持改善を図るものとする。

(実施方法等)

第11条 市長は、施設整備、改修等に当たっては、可能な限り、前条のエネルギー管理標準及び指針等に基づき行うものとする。

(職員等に対する研修)

第12条 エネルギー管理責任者は、職員等に対する研修の機会を設けるものとする。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、エネルギーの使用の合理化に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成23年1月21日から施行する。

(令和4年3月31日規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

今治市エネルギーの使用の合理化に関する規程

平成23年1月21日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)