○今治市環境化学工学専門委員規程

平成23年7月4日

規程第6号

(設置)

第1条 今治市の環境行政を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、今治市環境化学工学専門委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、次に掲げる事項について専門的見地から助言等を行うものとする。

(1) 処分場及びその周辺環境の検証及び対策方法に関すること

(2) ごみ処理施設の整備及びその運営に伴う環境全般に関すること

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(定数)

第3条 委員の定数は、5人以内とし、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事由があると市長が認めたときは、任期中であってもその職を解くことができる。

3 委員は再任することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

今治市環境化学工学専門委員規程

平成23年7月4日 規程第6号

(平成23年7月4日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 廃棄物
沿革情報
平成23年7月4日 規程第6号