○今治市景観条例
平成23年9月30日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、本市の景観形成に関し基本となる事項を定めるとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、未来へ継承する今治らしい多彩で良好な景観の形成を図り、もって潤いある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(市の責務)
第3条 市は、良好な景観の形成を図るため総合的かつ計画的な施策を策定し、これを実施する責務を有する。
2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。
3 市は、市民及び事業者が自主的かつ主体的に行う良好な景観の形成に資する活動を支援し、その積極的な参加を推進するよう努めなければならない。
4 市は、道路、公園その他の公共施設の整備を行う場合には、良好な景観の形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らが良好な景観を形成する主体であることを認識し、良好な景観の形成のために積極的な役割を果たすよう努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、土地の利用等に関する専門的知識、経験等を活用し、良好な景観の形成に配慮した事業活動を行うよう努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(普及啓発)
第6条 市は、市民及び事業者が良好な景観の形成に寄与することができるよう知識の普及及び意識の高揚を図るための必要な施策を講じなければならない。
(景観マスタープランの策定等)
第7条 市長は、本市における良好な景観の形成に関する基本的かつ総合的な計画(以下「景観マスタープラン」という。)を策定するものとする。
3 市長は、景観マスタープランを策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
(景観計画の策定等)
第8条 市長は、景観マスタープランに即して法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、景観計画を策定し、又は変更しようとするときは、法第9条に定める手続のほか、あらかじめ、景観まちづくり会議の意見を聴かなければならない。
(景観形成重点地区)
第9条 市長は、景観計画において、法第8条第2項第1号に規定する景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)のうち、重点的に景観形成を図る必要があると認める地区を景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点地区における良好な景観の形成に関し必要な事項を、重点地区ごとに定めることができる。
(届出対象行為)
第10条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 土石の採取
(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)及び再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積
(届出適用除外行為の追加)
第11条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 仮設の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(2) 屋外における土石、廃棄物及び再生資源の堆積で、堆積の期間が30日を超えて継続しないもの
(3) 法令又は他の条例の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は届出若しくは協議をして行う行為のうち、良好な景観の形成のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの
(4) その他良好な景観の形成を妨げないものとして規則で定める行為
2 前項第4号の規則で定める行為は、景観計画区域内において定められた地区ごとに定めることができる。
(指導及び助言)
第12条 市長は、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る行為に関し必要な指導又は助言をすることができる。
(勧告の手続)
第13条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合において、必要があると認めるときは、景観まちづくり会議の意見を聴くものとする。
(公表)
第14条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされる者にその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(行為の完了等の届出)
第15条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等の手続)
第16条 市長は、法第19条第1項に規定する景観重要建造物(以下「景観重要建造物」という。)又は法第28条第1項に規定する景観重要樹木(以下「景観重要樹木」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、景観まちづくり会議の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示するものとする。
3 前2項の規定は、法第27条第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第17条 法第25条第2項に規定する管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第18条 法第33条第2項に規定する管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
(景観まちづくり会議)
第19条 市長の附属機関として、今治市景観まちづくり会議を置く。
2 景観まちづくり会議は、この条例によりその権限に属することとされたもののほか、次に掲げる事項について調査審議するものとする。
(1) 法第81条に規定する景観協定の締結、変更又は廃止に関する事項
(2) 法第92条に規定する景観整備機構の指定又は取消しに関する事項
(3) その他良好な景観の形成に関する重要事項
3 景観まちづくり会議の委員(以下「委員」という。)は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。ただし、特別の事項又は専門の事項を調査審議させるため、必要の都度、市長は、臨時委員として若干名を委嘱することができる。
(1) 学識経験を有する者
(2) 住民により組織された団体からの推薦者
(3) 景観まちづくりへの意欲を有する者
(4) 関係団体等の代表者
(5) 関係行政機関の職員
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の規定にかかわらず、臨時委員にあっては、特別の事項又は専門の事項の調査審議が終了したときに、解職されるものとする。
7 前各項に定めるもののほか、景観まちづくり会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(支援)
第20条 市長は、市民及び事業者の良好な景観の形成に関する自主的な活動の促進及び景観上重要な物件の保存のために必要があると認めたときは、技術的支援その他の措置を講ずることができる。
(表彰)
第21条 市長は、良好な景観の形成に寄与していると認められる行為をした者を表彰することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(今治市執行機関の附属機関設置条例の一部改正)
4 今治市執行機関の附属機関設置条例の一部を次のように改正する。
別表市長の部今治市景観まちづくり会議の項を削る。