○今治市水道技術管理者の職務に関する規程

平成23年10月3日

水道部規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等について、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員を指導し、及び監督するものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

2 技術管理者は、前項第7号又は第8号に規定する措置をとるときは、事前に市長に報告しなければならない。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

今治市水道技術管理者の職務に関する規程

平成23年10月3日 水道部規程第5号

(平成23年10月3日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成23年10月3日 水道部規程第5号