○今治市基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則

平成24年3月26日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく特例障害児通所給付費の支給を円滑に行うため、基準該当障害児通所支援を行う事業者(以下「基準該当障害児通所支援事業者」という。)の登録等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準該当障害児通所支援 法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援をいう。

(2) 特例障害児通所給付費 法第21条の5の4第1項の規定に該当する場合に支給する特例障害児通所給付費をいう。

(3) 指定障害児通所支援事業基準 法第21条の5の18第1項及び第2項の規定に基づき愛媛県の条例で定める基準をいう。

(4) 基準該当障害児通所支援に関する基準 法第21条の5の4第1項第2号の規定に基づき愛媛県の条例で定める基準をいう。

(5) 通所給付決定保護者 法第21条の5の7第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(基準該当障害児通所支援事業者の登録)

第3条 基準該当障害児通所支援事業者は、この規則の定めるところにより、市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当障害児通所支援事業者が実施する事業の種類に応じて、基準該当障害児通所支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継統的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害児通所支援事業者が指定障害児通所支援事業基準を満たし、指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認めるときは登録しないことができる。

(登録の手続)

第4条 前条の登録を受けようとする基準該当障害児通所支援事業者は、基準該当障害児通所支援の種類及び基準該当障害児通所支援の事業を行う事業所ごとに、基準該当障害児通所支援事業所登録申請書(別記様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の経歴

(4) 事業所の児童発達支援管理責任者の経歴

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に関する資産の状況

(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた基準該当障害児通所支援事業者(以下「登録事業者」という。)にその旨を通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、申請内容に変更があったときは、速やかに変更届出書(別記様式第2号)により、当該変更に係る事項について市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害児通所支援を廃止し、休止し、又は再開したときは、廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)により、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(特例障害児通所給付費の代理受領)

第7条 登録事業者は、特例障害児通所給付費の代理受領に係る申出書(別記様式第4号)をあらかじめ市長に提出している場合において、通所給付決定保護者が当該登録事業者から基準該当障害児通所支援を受けたとき(通所給付決定保護者が当該登録事業者に通所受給者証を提示したときに限る。)は、当該通所給付決定保護者からの委任に基づき、当該通所給付決定保護者が支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用について、特例障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に対し支給されるべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、通所給付決定保護者に対し特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る特例障害児通所給付費の額を通知するものとする。

4 市長は、登録事業者から特例障害児通所給付費の請求があったときは、基準該当障害児通所支援に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害児通所支援について、第1項の規定により、当該基準該当障害児通所支援に係る通所給付決定保護者に代わって特例障害児通所給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害児通所支援を提供した際に、当該通所給付決定保護者から法第21条の5第2項第2号に定める額から当該登録事業者に支払われる特例障害児通所給付費の額を控除した額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害児通所支援の提供に要した費用につき、その支払を受けたときは、当該支払をした通所給付決定保護者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害児通所支援について、通所給付決定保護者から支払を受けた費用の額のうち、特例障害児通所給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第2項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例障害児通所給付費の請求に不正があったとき。

(4) 登録事業者が法第57条の3の2第1項の規定により報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者が法第57条の3の2第1項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第2項の規定による登録を受けたとき。

(登録等の告示)

第9条 市長は、次に掲げる場合は、その旨を告示するものとする。

(1) 第3条第2項の規定により登録を行ったとき。

(2) 第6条第1項の規定による変更の届出があったとき(事業所の名称又は所在地に係る事項に限る。)

(3) 第6条第2項の規定による廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 前条の規定により登録の取消しを行ったとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から1年を超えない期間内において、法第21条の5の4第1項第2号の規定による基準を定める愛媛県の条例並びに法第21条の5の18第1項及び第2項の規定による基準を定める愛媛県の条例が制定施行されるまでの間は、第2条第3号及び第4号中「の規定に基づき愛媛県の条例」とあるのは「に規定する厚生労働省令」と読み替える。

3 登録のために行う準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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今治市基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則

平成24年3月26日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)