○今治市発達支援センターに関する規則
平成24年3月30日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、今治市発達支援センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 センター位置は、次のとおりとする。
今治市東門町5丁目840番4
(業務)
第3条 センターの業務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 発達障害者等(発達障害者又はその疑いのある者及び心身の発達に不安がある者をいう。)及びその保護者等の相談又は支援に関すること。
(2) 関係機関相互の調整に関すること。
(3) 発達障害に対する理解の啓発に関すること。
(4) 発達支援に携わる人材育成研修に関すること。
(組織及び職員)
第4条 センターに、発達支援係を置く。
2 センターに所長、所長補佐、係長その他必要な職員を置く。
3 所長は、上司の命を受け、所属職員を監督し、センターの事務を掌理する。
4 所長補佐は、所長を補佐し、センターの事務を整理する。
5 係長その他の職員は、上司の命に従い、所管事務を処理する。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第56号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。