○今治市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(墓地等の経営の許可等)

第3条 法第10条第1項又は第2項の許可を受けようとする者は、次条に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が第7条から第13条までの規定に適合する場合でなければ、法第10条第1項又は第2項の許可をすることができない。

3 市長は、法第10条第1項又は第2項の許可に公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。

(経営の許可申請書類)

第4条 前条第1項の申請には、墓地(納骨堂・火葬場)新設(変更・廃止)許可申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類であって別表に規定するものを添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、一部の書類の添付を省略することができる。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)及びその付近に関する書類

(2) 墓地等の敷地、建物等に関する書類

(3) 他法令等の許可に関する書類

(4) 経営主体及びその意思決定に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(みなし許可に係る届出)

第5条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされた墓地又は火葬場の経営者は、墓地(火葬場)新設(変更・廃止)届出書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、速やかに市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、一部の書類の添付を省略することができる。

(1) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業の事業計画の認可又は承認を受けたことを証する書類

(2) 許可があったとみなされた墓地等に係る前条第2号に規定する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(申請時期)

第6条 第3条第1項の規定による申請のうち、墓地及び納骨堂の縮小及び廃止に係るもので改葬を伴うものについては、当該改葬が完了した後に行うものとする。

(墓地等の経営主体)

第7条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人(以下「宗教法人」という。)で、同法第5条第1項又は第59条第1項の事務所を今治市内に5年以上有するもの。ただし、申請日以降において、当該事務所等に責任者が常駐していることを条件とする。

(墓地等の敷地)

第8条 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が、自ら所有する土地(墓地等の利用を妨げるおそれのある当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものに限る。)でなければならない。ただし、地方公共団体が墓地等を経営する場合又は市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。

(墓地等の設置場所)

第9条 墓地等の設置場所は、人家、公園、鉄道、国道、県道その他重要な道路及び河川との距離が、墓地及び納骨堂にあっては200メートル以上、火葬場にあっては400メートル以上であって、かつ、高燥でその付近の住民の飲用水を汚染するおそれのない土地でなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(墓地の規模)

第10条 宗教法人が、第3条第1項の申請により、新たに墓地区域にしようとする面積は、その必要性及び緊急性を考慮し、必要最低限と判断されるものでなければならず、また、1,000平方メートルを超えるものであってはならない。ただし、地方公共団体等による墓地の整備状況等を勘案し、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。

(墓地の構造設備基準)

第11条 墓地の構造設備基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の形状その他特別の事由により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 周囲に塀、さく、樹木等により障壁を造り、隣地との境界を明らかにすること。

(2) 個々の墳墓に支障なく墓参をすることができる構造及び幅員を有する通路を設けること。

(3) 排水路その他の排水施設が、雨水等を有効に排出するとともに、その排出によって墓地の区域内及びその周辺の地域にいっ水等による被害が生じないような構造及び能力を有し、かつ、適当に配置されていること。

(4) 墓地の規模、立地条件等に応じ、給水設備、ごみ集積設備、駐車場その他必要な設備を設けること。

(納骨堂の構造設備基準)

第12条 納骨堂の構造設備基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の形状その他特別の事由により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 周囲に塀、さく、樹木等により障壁を造り、隣地との境界を明らかにすること。

(2) 他の施設の建物及び設備から独立した構造とすること。

(3) 出入口は、施錠ができる構造とすること。

(4) 消火又は防火のための設備を設けること。

(5) 換気又は除湿のための設備を設けること。

(6) 納骨堂の規模、立地条件等に応じ、給水設備、ごみ集積設備、駐車場その他必要な設備を設けること。

(火葬場の構造設備基準)

第13条 火葬場の構造設備基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の形状その他特別の事由により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 周囲に塀、さく、樹木等により障壁を造り、隣地との境界を明らかにすること。

(2) 火葬炉には、防臭及び防じんに対し十分な能力を有する設備を設けること。

(3) 火葬場の規模、立地条件等に応じ、管理事務所、待合室、霊安室、駐車場その他必要な設備を設けること。

(工事施工通知等)

第14条 市長は、第3条第1項に規定する申請を受理した場合であって、当該申請が工事を伴う場合は、その内容を審査の上、第7条から第13条までの規定に適合し、申請内容が適正と認められるときは、工事施工通知書(別記様式第3号)により、第3条第1項の申請をした者(以下「申請者」という。)に対し通知するものとする。

2 申請者は、前項に規定する通知書を受けた後でなければ、当該申請に係る工事に着工してはならない。

(工事の完了検査)

第15条 前条第1項に規定する通知書を受けた申請者は、工事が完了した日から10日以内に、工事完了届出書(別記様式第4号)に必要な書類を添付の上、市長に提出し、検査を受けなければならない。

(許可書の交付)

第16条 市長は、前条の届出を受けた場合は、当該申請に係る工事の検査を行い、当該墓地等が第9条から第13条までの規定に適合し、工事の施工状況が適正と認められるときは、申請者に対し、許可書(別記様式第5号)を交付するものとする。

2 申請者は、前項に規定する許可書を受けた後でなければ、当該墓地等を使用させてはならない。

3 市長は、第14条第1項に規定する以外の場合であって、第3条第1項に規定する申請を受理した場合は、その内容を審査の上、第7条から第13条までの規定に適合し、申請内容が適正と認められるときは、申請者に対し、許可書(別記様式第5号)を交付するものとする。

(工事未了等に係る措置)

第17条 工事完了予定期日から30日を経過しても、第15条の届出がないときは、第3条第1項の申請は取り下げられたものとみなす。ただし、工事の施工状況により当該期間経過後において工事の完了が確実に行われる見込みがあると市長が認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に、廃止前の今治市墓地、埋葬等に関する法律施行細則事務取扱要綱の規定によりされた申請、届出、通知等については、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

別表(第4条関係)

1 墓地の申請に係る添付書類一覧

番号

区分

書類・図面名

説明

申請の目的

備考

新設

拡張

縮小

廃止

(1)

墓地及びその付近に関する書類

周辺略図(位置図)

・都市計画図(縮尺1/10000以上)に申請区域を図示すること。

・「申請区域」とは当該経営許可を受けようとする区域全体をいう。(施設敷地)

・拡張又は縮小の場合は、変更しようとする区域と既設の区域が識別できるようにすること。

見取図

・都市計画図(縮尺1/2500以上)に申請区域とその外縁から200m以内の区域を図示し、外縁から500m以内の人家、公園、鉄道、国道、県道、市道、河川、水路、学校等を凡例によって表示し、各施設に適宜の測点を設け直線距離を測定すること。

×

×

・拡張の場合は、変更しようとする区域と既設の区域が識別できるようにすること。

地番地目図

・法務局に備付けの14条地図又は地図に準ずる図面(公図)の写しに申請区域を図示し、申請地及び隣接地について、地番・地目・地積及び土地所有者を記入し、作成年月日・作成者職氏名を記載する。

・拡張又は縮小の場合は、変更しようとする区域と既設の区域が識別できるようにすること。

・農道・水路・国有林等については、着色表示を行うこと。

・事前協議において、分筆予定の場合は、分筆線・予定地番を記入すること。

測量図

・測量図に申請区域を図示し、申請地及び隣接地について、地番・地目・地積及び土地所有者を記入する。

×

・拡張又は縮小の場合は、変更しようとする区域と既設の区域が識別できるようにすること。

・農道・水路・国有林等については、着色表示を行うこと。

・事前協議において、分筆予定の場合は、分筆線・予定地番を記入すること。

地積測量図

・法務局の地積測量図の写し

×

 

境界確定書

・隣接土地との境界確定書

×

 

(2)

墓地の敷地、建物等に関する書類

土地登記事項証明書

・申請前3箇月以内のもの

・拡張の場合は既設部分も含む。

施設配置図

・敷地内において、墓所区画・付属施設等が識別できるもの

×

・縮小の場合であって、墓所を含む各施設の形態を変更するような場合は提出を要する。

平面図

・敷地(附属施般・設備等を含む。)

・建物(附属施設・設備等を含む。)

×

・縮小の場合であって、墓所を含む各施設の形態を変更するような場合は提出を要する。

立面図

・敷地(附属施設・設備等を含む。)

・建物(附属施設・設備等を含む。)

×

・縮小の場合であって、墓所を含む各施設の形態を変更するような場合は提出を要する。

構造図

・敷地(附属施設・設備等を含む。)

・建物(附属施設・設備等を含む。)

×

・縮小の場合であって、墓所を含む各施設の形態を変更するような場合は提出を要する。

仕様書

・敷地(附属施設・設備等を含む。)

・建物(附属施設・設備等を含む。)

×

 

土地利用計画表

 

×

・縮小の場合であって、墓所を含む各施設の形態を変更するような場合は提出を要する。

工事工程表

 

×

・縮小の場合であって、墓所を含む各施設の形態を変更するような場合は提出を要する。

使用状況に関する資料

・縮小又は廃止の場合であって、改葬を伴う場合は、計画時の現況図、使用者一覧表、改葬状況を明らかにする資料(改葬対象、改葬日等)

・現況図(墳墓の配置図等)

・使用者一覧表(墓籍簿等)

(3)

他法令等の許可に関する書類

他法令の許認可書等

・他法令(都市計画法、建築基準法、農地法、森林法、河川法、砂防法、地滑り等防止法、土地収用法等)の許認可が必要な場合はその許認可書の写し。

・宗教法人の場合は、公告したことを証する書類(公告文案及び公告写真)を提出すること。

・縮小又は廃止の場合であって、改葬を伴う場合は改葬許可書の写し

 

(4)

経営主体及びその意思決定に関する書類

法人登記事項証明書

・申請前3箇月以内のもの

・地方公共団体の場合は提出不要

 

法人の定款(規則)

・謄本を原則とし、認証を必要とする。

・地方公共団体の場合は提出不要

 

議決書の謄本等

・定款の規定による総代会等での計画承認の議決議事録の写し(議事録署名人の連署(2名)による認証とする。)

・檀家、檀徒の代表者の承認書

・地方公共団体の場合は議会議決書(予算書)

 

管理運営に係る組織体制図

・責任者の常駐及び管理を安定して行うことができる組織体制であることが確認できる資料

・地方公共団体の場合は提出不要

×

・縮小の場合であって、管理運営体制を変更するような場合は提出を要する。

(5)

その他市長が必要と認める書類

現場写真

・撮影年月日を記入すること。

・撮影方向を記した地図を添付すること。

 

墓地の管理規程等

・墓地利用者の資格条件、使用料、管理料、設置者と利用者の権利関係等を明文化した管理規定等

・管理の一部を委託する場合は、委託契約書、協定書等を添付すること。

×

・縮小の場合であって、墓地管理規程等を変更するような場合は提出を要する。

墓地の使用契約書等(案)

 

×

・縮小の場合であって、墓所使用契約を変更するような場合は提出を要する。

事業計画書及び収支予算書

・墓地の設置及び使用管理に関するもの

・地方公共団体の場合は提出不要

×

×

 

墓地を必要とする調書

・造成しようとする墓所区画数の積算根拠

・宗教法人の場合は使用申込者名簿の写しを添付すること。

×

×

 

住民同意

・申請区域の外縁部から200m以内に居住する住民(自然人、法人等の事業所(店舗、工場、倉庫等))の同意書

・総意を原則とする。

・200m以内を図示した住宅地図を添付すること。

×

×

 

部落総代又は自治会長等の同意

・部落総代又は自治会長等の地区代表者の同意

×

×

 

隣接土地所有者等の承諾書

・隣接する土地所有者の計画に対する承諾書(土地・建物等の使用貸借関係にある利害関係人を含む。)

・総意を原則とする。

・隣接土地について、登記事項証明書を添付すること。

×

×

 

排水放流同意書等

・排水方法に応じて、土地改良区及び部落総代等の放流同意書又は下水道接続許可書の写し等

×

・縮小の場合であって、放流先を変更する場合は提出を要する。

移転同意書

・墓地等の移転が伴うものであるときは、当該墓地等使用者の同意書

・移転補償金の支払済明細書を添付すること。

 

協議経緯書

・地元並びに他の行政庁との協議経緯書

 

その他資料

・その他必要に応じて指示する書類

 

備考 「○」は必ず提出を要するもの、△は場合によって提出を要するもの、×は提出を要しないもの

2 納骨堂の申請に係る添付書類一覧

番号

区分

書類・図面名

説明

申請の目的

備考

新設

拡張

縮小

廃止

(1)

納骨堂及びその付近に関する書類

周辺略図(位置図)

・都市計画図(縮尺1/10000以上)に申請区域を図示すること。

・「申請区域」とは当該経営許可を受けようとする区域全体をいう。(施設敷地)また拡張の場合は、申請区域に既存部分を含める。

・拡張又は縮小の場合は、変更しようとする区域と既設の区域が識別できるようにすること。

見取図

・都市計画図(縮尺1/2500以上)に申請区域とその外縁から200m以内の区域を図示し、外縁から500m以内の人家、公園、鉄道、国道、県道、市道、河川、水路、学校等を凡例によって表示し、各施設に適宜の測点を設け直線距離を測定すること。

×

×

・拡張の場合は、変更しようとする区域と既設の区域が識別できるようにすること。

地番地目図

・法務局に備付けの14条地図又は地図に準ずる図面(公図)の写しに申請区域を図示し、申請地及び隣接地について、地番・地目・地積及び土地所有者を記入し、作成年月日・作成者職氏名を記載する。

・拡張又は縮小の場合は、変更しようとする区域と既設の区域が識別できるようにすること。

・農道・水路・国有林等については、着色表示を行うこと。

・事前協議において、分筆予定の場合は、分筆線・予定地番を記入すること。

測量図

・測量図に申請区域を図示し、申請地及び隣接地について、地番・地目・地積及び土地所有者を記入する。

×

・拡張又は縮小の場合は、変更しようとする区域と既設の区域が識別できるようにすること。

・農道・水路・国有林等については、着色表示を行うこと。

・事前協議において、分筆予定の場合は、分筆線・予定地番を記入すること。

地積測量図

・法務局の地積測量図の写し

×

 

境界確定書

・隣接土地との境界確定書

×

 

(2)

納骨堂の敷地、建物等に関する書類

土地登記事項証明書

・申請前3箇月以内のもの

・拡張の場合は既設部分も含む。

施設配置図

・敷地内において、納骨施設・付属施設等が識別できるもの

×

・縮小の場合であって、納骨施設を含む各施設の形態を変更するような場合は提出を要する。

平面図

・敷地(附属施設・設備等を含む。)

・建物(附属施設・設備等を含む。)

×

・縮小の場合であって、納骨施設を含む各施設の形態を変更するような場合は撮出を要する。

立面図

・敷地(附属施設・設備等を含む。)

・建物(附属施設・設備等を含む。)

×

・縮小の場合であって、納骨施設を含む各施設の形態を変更するような場合は提出を要する。

構造図

・敷地(附属施設・設備等を含む。)

・建物(附属施設・設備等を含む。)

×

・縮小の場合であって、納骨施設を含む各施設の形態を変更するような場合は提出を要する。

仕様書

・敷地(附属施設・設備等を含む。)

・建物(附属施設・設備等を含む。)

×

 

土地利用計画表

 

×

・縮小の場合であって、納骨施設を含む各施設の形態を変更するような場合は提出を要する。

工事工程表

 

×

・縮小の場合であって、納骨施設を含む各施設の形態を変更するような場合は提出を要する。

使用状況に関する資料

・縮小又は廃止の場合であって、改葬を伴う場合は、計画時の現況図、使用者一覧表、改葬状況を明らかにする資料(改葬対象、改葬日等)

・現況図(納骨施設における遺骨の配置図等)

・使用者一覧表

(3)

他法令等の許可に関する書類

他法令の許認可書等

・他法令(都市計画法、建築基準法、農地法、森林法、河川法、砂防法、地滑り等防止法、土地収用法等)の許認可が必要な場合はその許認可書の写し。

・宗教法人の場合は、公告したことを証する書類(公告文案及び公告写真)を提出すること。

・縮小又は廃止の場合であって、改葬を伴う場合は改葬許可書の写し

 

(4)

経営主体及びその意思決定に関する書類

法人登記事項証明書

・申請前3箇月以内のもの

・地方公共団体の場合は提出不要

 

法人の定款(規則)

・謄本を原則とし、認証を必要とする。

・地方公共団体の場合は提出不要

 

議決書の謄本等

・定款の規定による総代会等での計画承認の議決議事録の写し(議事録署名人の連署(2名)による認証とする。)

・檀家、檀徒の代表者の承認書

・地方公共団体の場合は議会議決書(予算書)

 

管理運営に係る組織体制図

・責任者の常駐及び管理を安定して行うことができる組織体制であることが確認できる資料

・地方公共団体の場合は提出不要

×

・縮小の場合であって、管理運営体制を変更するような場合は提出を要する。

(5)

その他市長が必要と認める書類

現場写真

・撮影年月日を記入すること。

・撮影方向を記した地図を添付すること。

 

納骨堂の管理規程等

・墓地利用者の資格条件、使用料、管理料、設置者と利用者の権利関係等を明文化した管理規定等

・管理の一部を委託する場合は、委託契約書、協定書等を添付すること。

×

・縮小の場合であって、納骨堂管理規程等を変更するような場合は提出を要する。

納骨堂の使用契約書等(案)

 

×

・縮小の場合であって、納骨堂使用契約を変更するような場合は提出を要する。

事業計画書及び収支予算書

・納骨堂の設置及び使用管理に関するもの

・地方公共団体の場合は提出不要

×

×

 

納骨堂を必要とする調書

・施工しようとする納骨設備区画数の積算根拠

・宗教法人の場合は使用申込者名簿の写しを添付すること。

×

×

 

住民同意

・申請区域(拡張の場合は既存部分を含める。)の外縁部から200m以内に居住する住民(自然人、法人等の事業所(店舗、工場、倉庫等))の同意書

・総意を原則とする。

・200m以内を図示した住宅地図を添付すること。

×

×

 

部落総代又は自治会長等の同意

・部落総代又は自治会長等の地区代表者の同意

×

×

 

隣接土地所有者等の承諾書

・隣接する土地所有者の計画に対する承諾書(土地・建物等の使用貸借関係にある利害関係人を含む。)

・総意を原則とする。

・隣接土地について、登記事項証明書を添付すること。

×

×

 

排水放流同意書等

・排水方法に応じて、土地改良区及び部落総代等の放流同意書又は下水道接続許可書の写し等

×

・縮小の場合であって、放流先を変更する場合は提出を要する。

移転同意書

・遺骨の移転が伴うものであるときは、当該墓地等使用者の同意書

・移転補償金の支払済明細書を添付すること。

 

協議経緯書

・地元並びに他の行政庁との協議経緯書

 

その他資料

・その他必要に応じて指示する書類

 

備考 「○」は必ず提出を要するもの、△は場合によって提出を要するもの、×は提出を要しないもの

3 火葬場の申請に係る添付書類一覧

番号

区分

書類・図面名

説明

申請の目的

備考

新設

拡張

縮小

廃止

(1)

火葬場及びその付近に関する書類

別に市長が指示するもの

 

(2)

火葬場の敷地、建物等に関する書類

別に市長が指示するもの

 

(3)

他法令等の許可に関する書類

別に市長が指示するもの

 

(4)

経営主体及びその意思決定に関する書類

別に市長が指示するもの

 

(5)

その他市長が必要と認める書類

別に市長が指示するもの

 

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今治市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月27日 規則第14号

(平成24年4月1日施行)