○今治市職員倫理規程

平成24年4月24日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、職員が全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑及び不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(倫理行動規準)

第2条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚するとともに次に掲げる事項を倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間内はもとより、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(6) 職員は、常に法令を遵守し、公務員の職の信用を損なうことのないよう努めなければならないこと。

(職員の報告義務)

第3条 職員は、公正な職務の遂行を損なうおそれがあるときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

(管理監督者の責務)

第4条 管理監督の立場にある者(以下「管理監督者」という。)は、率先して服務規律の確保を図るとともに、その職務の重要性を自覚し、部下職員の公正な服務の確立に努め、当該職員の行動について適切に指導監督しなければならない。

2 管理監督者は、部下職員から公正な職務の遂行を損なうおそれがあること又はそのような行為の要求があったことの報告を受けたときは、適法かつ公正な職務を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(任命権者の責務)

第5条 任命権者は、公務員倫理の確立に資するよう、職員研修の実施、職員の遵守すべき事項を定める等必要な措置を講じなければならない。

(倫理委員会の設置)

第6条 本市における公務員倫理の確立及び服務規律の徹底を図るとともに、この規程の目的を達成するため、今治市職員倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第7条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、委員は職員のうちから市長が任命する。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員会の事務は、人事課において処理する。

(所掌事務)

第8条 委員会は、市長の求めに応じ、次に掲げる事項に関し助言する。

(1) 服務規律違反防止に関すること。

(2) 信用失墜行為禁止違反防止に関すること。

(3) 政治的行為制限違反防止に関すること。

(4) 公務員倫理の保持及び確保に関すること。

(5) 職員に対する研修及び啓発に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項。

(会議)

第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 会議は、委員(委員長を含む。)の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会は審議の必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成24年4月24日から施行する。

今治市職員倫理規程

平成24年4月24日 規程第5号

(平成24年4月24日施行)