○今治市公営企業契約審査会規程
平成24年4月25日
水道部規程第1号
(設置)
第1条 今治市が経営する公営企業(今治市公営企業の設置等に関する条例(平成17年今治市条例第261号)第2条により設置する公営企業をいう。)が行う業務委託及び物品購入の一般競争入札、指名競争入札又は随意契約に係る業者の選定等について、その公正かつ総合性を期するため、今治市公営企業契約審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 重要なものの委託の適否について判断すること。
(2) 競争入札の談合に係る対応その他競争入札の公正な執行に関すること。
(3) 一般競争入札に参加する者に必要な資格について審査を行うこと。
(4) 1件の設計金額が1,000万円を超える業務委託及び購入限度額1,000万円を超える物品購入の業者の選定について審査を行うこと。
(5) 市長が指示する契約(変更契約を含む。)締結の適否について審査を行うこと。
2 審査会において必要があると認めるときは、前項第4号に定める金額以下のものについても審査を行うことができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は上下水道部長を、委員は上下水道政策局長、水道総務課長及び水道工務課長並びに委員長の指名する水道技術管理者及び検査員をもって充てる。
(会議)
第4条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるときは、水道総務課長がその職務を代理する。
3 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者がその職務を代理する。
4 委員長が会議を開く必要がないと認めたときは、会議を開催しないで各委員の承諾を得て議事を決定することができる。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(例外措置)
第6条 急施を要するものの業者の選定については、この規程によらないで行うことができる。
(専門部会)
第7条 審査会に、必要な専門部会を置くことができる。
2 前項の専門部会は、職員のうちから市長が任命する部会長及び部会員をもって構成する。
3 専門部会は、審査会が指示した事項について検討審議し、その結果を審査会に報告するものとする。
(報告)
第8条 審査会は、審査を行ったときは、その審議結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、水道総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日水道部規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日水道部規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日水道部規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。