○今治市移住体験施設条例

平成24年12月19日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、移住の体験を通し、移住者を増やし、過疎地域の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、移住体験施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 移住体験施設を次のとおり設置する。

名称 今治市移住体験施設

愛称 クルツラントゥレーベン大三島

位置 今治市大三島町野々江666番地

(使用の許可)

第3条 今治市移住体験施設(以下「体験施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第4条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、体験施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、附属施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、体験施設の管理上支障があるとき。

(使用許可の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 第4条各号又は前条に規定する行為を行ったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。

(宿泊期間の制限)

第7条 連続した宿泊は、2週間を限度とする。ただし、体験施設の運営上支障のない場合については、この限りでない。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、別表第1又は別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。ただし、特段の事情がある場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任でない事由により使用できなかったとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、体験施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。

(過料)

第12条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項の許可を受けずに使用した者又は同条第2項の条件に違反した者

(2) 第5条の規定に違反した者

(3) 第6条の規定により、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者

第13条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

別表第1(第8条関係)

種別

区分

1泊

連泊(1泊増すごとに)

7泊

宿泊

大人(中学生以上) 1人

3,100円

2,100円

14,700円

小人(小学生) 1人

2,100円

1,000円

7,300円

備考

宿泊の使用料には、別表第2の研修室及び共同調理室の使用料を含む。

別表第2(第8条関係)

種別

区分

金額

研修室

半日(4時間までごとに) 1室

1,000円

共同調理室

半日(4時間までごとに) 1室

1,000円

今治市移住体験施設条例

平成24年12月19日 条例第40号

(令和元年10月1日施行)