○今治市工場立地法地域準則条例

平成25年3月29日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

第2種区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

第3種区域

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域

100分の5以上

100分の10以上

第4種区域

都市計画法第5条に規定する都市計画区域以外の区域で、市長が住民の生活環境に及ぼす影響が小さいと判断し、別に定める区域

100分の10以上

100分の15以上

(緑地及び環境施設の配置)

第4条 緑地及び環境施設の配置は、製造業等に係る工場又は事業場(以下「工場等」という。)の周辺の土地の利用状況及び周辺住民等との協議がある場合は、その協議内容を勘案してその地域の生活環境の保持に寄与するように行わなければならない。

(工場等の敷地が2以上の区域にわたる場合の措置)

第5条 工場等の敷地が第3条の表に定める区域(以下「条例適用区域」という。)内の各区域及び条例適用区域以外の区域のうち、2以上の区域にわたる場合は、それぞれの区域の当該敷地に占める面積の割合(以下「敷地割合」という。)につき、条例適用区域内のいずれかの区域の敷地割合が最も高いときには当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の表の規定を当該敷地の全部に適用し、条例適用区域以外の区域の敷地割合が最も高いときには同表の規定を当該敷地の全部に適用しない。

(建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合)

第6条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(今治市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の廃止)

第2条 今治市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成21年今治市条例第28号)は、廃止する。

(既存工場等に係る面積の算定)

第3条 次項に定める場合を除き、昭和49年6月28日に設置されている、又は設置のための工事が行われている法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)が条例適用区域に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

画像

ただし、画像のときは、画像とし、画像のときは画像とする。

これらの式において、G、P、γ、α、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

α 当該既存工場等が存する第3条の表の区域ごとに定められた同表の緑地の面積の敷地面積に対する割合の欄に掲げる下限の割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

画像

ただし、画像のときは、画像とし、画像のときは画像とする。

これらの式において、E、P、γ、β、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

β 当該既存工場等が存する第3条の表の区域ごとに定められた同表の環境施設の面積の敷地面積に対する割合の欄に掲げる下限の割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

2 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が条例適用区域に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、第3条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

画像

ただし、画像のときは、画像とし、画像のときは画像とする。

これらの式において、G、n、Pj、γj、α、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

α 当該既存工場等が存する第3条の表の区域ごとに定められた同表の緑地の面積の敷地面積に対する割合の欄に掲げる下限の割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

画像

ただし、画像のときは、画像とし、画像のときは画像とする。

これらの式において、E、n、Pj、γj、β、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

β 当該既存工場等が存する第3条の表の区域ごとに定められた同表の環境施設の面積の敷地面積に対する割合の欄に掲げる下限の割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(平成29年1月18日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

今治市工場立地法地域準則条例

平成25年3月29日 条例第17号

(平成29年4月1日施行)