○今治港沖洲駐車場条例
平成25年3月29日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、みなと再生事業の暫定的な駐車場として、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき、駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 駐車場を次のとおり設置する。
名称 今治港沖洲駐車場
位置 今治市片原町一丁目3番地1
(使用できる車種)
第3条 今治港沖洲駐車場(以下「駐車場」という。)を使用できる自動車の種類は、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(積載物を含め長さ5メートル以下のものに限る。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、駐車できる自動車の種類の変更をすることができる。
(使用の許可)
第4条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、駐車場に駐車しようとする自動車が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載している自動車
(2) 駐車場の施設を汚損し、又は損傷するおそれのある自動車
(3) 他の自動車の駐車に支障を来す荷物を積載している自動車
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある自動車
(使用許可の譲渡等の禁止)
第6条 駐車場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用許可の条件に違反したとき。
(2) 駐車場管理上不適当と認めるとき。
(3) 市において直接使用の必要を生じたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 前項の規定により許可の取消し等をした場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、これに対して賠償の責任を負わない。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第9条 普通駐車の使用料については使用者が自動車を出庫させるときに、定期駐車の使用料については使用月の前月末日までに徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、定期駐車について、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の必要により許可を取り消したとき。
(2) 使用の中止届が、市長が定める日までに提出され、中止する月の初日から使用しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の事由があると認めるとき。
(禁止行為)
第12条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げる行為
(2) 駐車場の施設等を汚損する行為
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為
(過料)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条第2項の許可の条件に違反した者
(2) 第6条の規定に違反した者
(3) 第7条の規定により許可の条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者
第14条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | ||
普通駐車 | 駐車時間が2時間以内の場合 | 1回30分までごとに | 1台につき100円 |
駐車時間が2時間を超える場合 | 1回 | 1台につき500円 | |
定期駐車 | 1月 | 1台につき6,440円 |
備考
1 20分以内の駐車は無料とする。
2 駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超えるごとに1回の出庫があったものとする。
3 定期駐車の場合、駐車期間が1月に満たない場合であっても、1月として計算する。