○今治市養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則
平成25年2月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づく同法第20条に規定する養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を、当該給付を受けた本人又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養の義務を負う直系血族及び兄弟姉妹等をいう。以下同じ。)(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、徴収するものとする。
2 市長は、養育医療の給付を受けている者が7月1日以後も引き続き給付を受ける場合は、当月以降の徴収額を新たに決定するものとする。
(徴収額の決定及び変更の通知)
第4条 市長は、徴収額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(別記様式第1号)により納入義務者に通知するものとする。
2 市長は、徴収額を変更したときは、費用徴収額変更通知書(別記様式第2号)により、納入義務者に通知するものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日規則第27号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月18日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年7月以後の徴収額の決定に係るものから適用する。ただし、別表の改正規定(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める部分に限る。)は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年2月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第47号)
この規則は、平成28年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年8月5日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月11日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の今治市養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和2年2月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の今治市養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則の規定は、令和元年12月27日以後に決定する養育医療の給付に要する費用の徴収に係るものについて適用する。
附則(令和2年9月7日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月10日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和3年7月以後の養育医療の実施に係る徴収額について適用し、同年6月以前の養育医療の実施に係る徴収額については、なお、従前の例による。
別表(第3条関係)
世帯の階層区分 | 基本額 (月額) | 加算額 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円から 21,000円まで | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円から 51,000円まで | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円から 87,000円まで | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円から 171,300円まで | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円から 252,100円まで | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円から 342,100円まで | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円から 450,100円まで | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円から 579,000円まで | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円から 700,900円まで | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円から 849,000円まで | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円から 1,041,000円まで | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円から 1,222,500円まで | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円から 1,423,500円まで | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の基本額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 基本額欄の「全額」とは、養育医療の給付を受けた者(以下この表において「被措置者」という。)の当該養育医療の給付に要した費用につき、市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の負担額を差し引いた残りの額をいう。
2 この表のC階層における「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 税額等による世帯の階層区分の認定は、被措置者並びにその属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に被措置者を扶養しているもののうち、当該被措置者の扶養義務者のすべてについて、その課税の有無等により行うものとする。
5 この表の「当該年度分」とあるのは、4月から6月までに決定する徴収額については「前年度分」とする。
6 同一世帯から2人以上の被措置者が同時に養育医療の給付を受ける場合は、適用を受ける基本額が最も多額な被措置者以外の被措置者については、加算額により、徴収額を算定する。
7 徴収額は、月額により決定する。ただし、D15階層を除き、月の途中で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合の当月分の徴収額は、次の算式により算定した額(10円未満の端数は切捨てる。)とする。
徴収額の月額×(その月の給付を受けた日数/その月の実日数)
8 徴収額は、その額が養育医療の給付に要した費用の額を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該費用の額とする。
9 B階層の世帯のうち、平成30年度の生活扶助基準の見直し前の基準によりA階層となる世帯については、A階層とする。