○今治市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則
平成25年3月19日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の備付け)
第2条 今治市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、支援給付を受ける者(以下「被支援者」という。)について次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(別記様式第1号)
(2) 支援給付台帳(別記様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(別記様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳(別記様式第4号)
(5) 被支援者記録票(別記様式第5号)
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 支援給付申請書受理簿(別記様式第6号)
(2) 被支援者番号索引簿(別記様式第7号)
(3) 被支援者番号登載簿(別記様式第8号)
(4) 医療券交付処理簿(別記様式第9号)
(5) 介護券交付処理簿(別記様式第10号)
(支援給付の申請)
第3条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条第1項又は第9項の規定の例による支援給付の開始又は変更の申請は、支援給付申請書(別記様式第11号)を所長に提出することにより行うものとする。
2 生活保護法第24条第1項又は第9項の規定の例による配偶者支援金の支給の開始の申請は、配偶者支援給付金支給申請書(別記様式第11号の2)を所長に提出することにより行うものとする。
3 前2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、所長がやむを得ない事情があると認める場合については、この限りでない。
(1) 資産申告書(別記様式第12号)
(2) 収入申告書(別記様式第13号)
(3) 同意書(別記様式第14号)
4 生活保護法第18条第2項の規定の例による葬祭支援給付の申請は、第1項の規定にかかわらず、葬祭支援給付申請書(別記様式第14号の2)により行うものとする。
(1) 生活保護法第24条第3項又は第25条第1項の規定の例による支援給付の開始の決定通知 支援給付決定通知書(別記様式第15号)
(2) 生活保護法第24条第9項において準用する同条第3項又は第25条第2項の規定の例による支援給付の変更の決定通知 支援給付変更通知書(別記様式第16号)
(4) 生活保護法第24条第3項の規定の例による支援給付の却下の決定通知 支援給付申請却下通知書(別記様式第19号)
(5) 生活保護法第24条第3項の規定の例による配偶者支援金支給の決定通知 配偶者支援金決定通知書(別記様式第19号の2)
(6) 生活保護法第24条第3項の規定の例による配偶者支援金支給の却下の決定通知 配偶者支援金申請却下通知書(別記様式第19号の3)
(7) 生活保護法第26条の規定の例による配偶者支援金支給の廃止の決定通知 配偶者支援金廃止通知書(別記様式第19号の4)
(通知)
第5条 所長は、生活保護法第19条第2項の規定の例により支援を実施したときは、速やかに、その旨を前条各号に規定する書類の写しを添付して、当該被支援者又は当該受給者の居住地を所管する支援給付又は配偶者支援金の実施機関の長に通知するものとする。
2 所長は、被支援者又は受給者がその居住地を他の支援給付又は配偶者支援金の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに支援給付又は配偶者支援金の廃止の決定を行い、新居住地を所管する支援給付又は配偶者支援金の実施機関の長に通知するものとする。
3 前項の通知には、支援給付又は配偶者支援金の決定及び実施について所長が必要と認める書類を添付するものとする。
(指導及び指示)
第6条 所長は、生活保護法第27条第1項の規定の例により指導又は指示を書面で行うときは、指示書(別記様式第19号の5)によるものとする。ただし、口頭により指導又は指示を行う場合は、この限りでない。
(検診の命令)
第7条 生活保護法第28条第1項の規定の例により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(別記様式第20号)により行うものとする。
(調査の嘱託等)
第8条 生活保護法第29条の規定の例による調査の嘱託又は報告の請求は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第29条の規定に基づく調査依頼について(照会)(別記様式第21号)により行うものとする。
(扶養の照会書)
第9条 生活保護法第4条第2項の例により扶養義務者の可否を確認するために、被支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、親族に対する扶養援助のお願い(別記様式第22号)によるものとする。
2 生活保護法第24条第8項の規定の例により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、被支援者の支援給付の開始について通知するときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養義務者への通知について(別記様式第23号)によるものとする。
3 生活保護法第28条第2項の規定の例により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等の規定に基づく報告について(依頼)(別記様式第24号)によるものとする。
(支援給付の交付又は配偶者支援金の支給方法等)
第10条 所長が被支援者又は受給者に対して支援給付として金品を交付する場合又は配偶者給付金を支給する場合は、当該被支援者又は当該受給者から被支援者又は受給者であることを示すものの提示を求めなければならない。
(弁明の機会の付与)
第11条 所長は、生活保護法第62条第3項の規定の例により支援給付の変更、停止若しくは廃止又は配偶者支援金の廃止をしようとするときは、同条第4項の規定の例により当該被支援者又は当該受給者に対し中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第62条第4項に基づく弁明の聴取について(通知)(別記様式第25号)により、通知しなければならない。
(徴収金等支払申出書)
第12条 生活保護法第78条の2第1項又は第2項の規定の例により支援給付又は配偶者支援金を同法第77条の2第1項の例による徴収金の支払に充てる旨の申出は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第78条の2の規定による支援給付金品を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2に基づく徴収金の場合)(別記様式第26号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により支援給付又は配偶者支援金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第78条の2の規定による支援給付金品を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(別記様式第26号の2)により行うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第36号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年10月8日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月17日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第51号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。