○今治市障害児通所給付等の支給に関する規則

平成25年3月28日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給に当たり、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 今治市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、障害児通所給付費等支給決定者台帳を備えなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の帳簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって調製することができる。

(支給決定の申請)

第4条 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第5条 福祉事務所長は、前条の申請に対し通所給付決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(別記様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し通所給付決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第6条 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第5号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第7条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し通所給付決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 省令第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(別記様式第7号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第8号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第9号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第11条 省令第18条の5に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第10号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第12条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(障害児通所給付費等の額の特例)

第13条 法第21条の5の11第1項の規定による障害児通所給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第12号)に受給者証及び次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める書類を添付して福祉事務所長に申請しなければならない。

(1) 省令第18条の25第1号に掲げる災害に該当する場合 官公署等による損害の内容、程度等を確認できるもの

(2) 省令第18条の25第2号から第4号までに掲げる収入の減少に該当する場合 収入額の減少を確認できるもの

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第13号)により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第14号)を交付するものとする。

4 額の特例に係る割合は、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 省令第18条の25第1号に掲げる災害に該当する場合 別表第1の損害の程度欄及び世帯の区分欄に応じて同表の給付の割合欄に掲げる割合を限度として、当該損害の程度を勘案して福祉事務所長が定める割合

(2) 省令第18条の25第2号から第4号までに掲げる収入の減少に該当する場合 別表第2の収入の減少の割合欄及び世帯の区分欄に応じて同表の給付の割合欄に掲げる割合を限度として、当該損害の程度を勘案して福祉事務所長が定める割合

5 額の特例を適用する期間は、第1項に定める申請書が提出された日(その原因が生じた時から1年以内に提出されたものに限る。)の属する月から当該年度の末日の属する月までとする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認める場合は、申請書が提出された日の属する月の翌月から12月を限度として適用することができる。

(障害児支援利用計画案の提出を求める手続)

第14条 省令第18条の13に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第15号)によるものとする。

(計画相談支援給付費等の支給の申請等)

第15条 省令第25条の26の3第1項に規定する計画相談作成費の支給の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第16号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合は、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(指定特定相談支援事業者の決定又は変更の届出)

第16条 前条2項の規定により障害児相談支援給付費支給通知書を受けた計画相談支援申請者は、障害児支援利用計画の作成を依頼する指定特定相談支援事業者を決定し、又は変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第18号)により福祉事務所長に届け出なければならない。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第17条 省令第25条の26の4第2項の規定する支給の取消しを行ったときの通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第19号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費等の支給申請)

第18条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費等の支給の申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(別記様式第20号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費等の支給の要否を決定し、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(様式の変更)

第19条 この規則に定める様式は、標準として定めるものであり、事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、今治市障害児通所給付等の支給に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月6日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第43号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

申請時の申請者の属する世帯の区分\損害の程度

給付の割合

住宅等に対する損害の程度がその住宅等の価格の10分の2以上10分の5未満の場合

住宅等に対する損害の程度がその住宅等の価格の10分の5以上の場合

老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯

100分の97

100分の100

市民税非課税世帯

100分の96

100分の100

市民税課税世帯

100分の95

100分の100

別表第2(第13条関係)

申請時の申請者の属する世帯の区分\収入の減少の割合

給付の割合

収入の減少の程度が前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の8未満の場合

収入の減少の程度が前年中の合計所得金額の10分の8以上の場合

老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯

100分の97

100分の100

市民税非課税世帯

100分の96

100分の100

市民税課税世帯

100分の95

100分の100

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今治市障害児通所給付等の支給に関する規則

平成25年3月28日 規則第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月28日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第25号
平成28年2月1日 規則第12号
平成28年3月17日 規則第32号
平成30年8月6日 規則第45号
令和元年10月1日 規則第43号