○今治市障害児通所給付等の支給に関する規則
平成25年3月28日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給に当たり、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において用いる用語の意義は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 今治市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、障害児通所給付費等支給決定者台帳を備えなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の帳簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって調製することができる。
(支給決定の申請)
第4条 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)によるものとする。
(支給決定の変更申請)
第6条 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第5号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 省令第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(別記様式第7号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第8号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第9号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第11条 省令第18条の5に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第10号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第12条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(1) 省令第18条の25第1号に掲げる災害に該当する場合 官公署等による損害の内容、程度等を確認できるもの
(2) 省令第18条の25第2号から第4号までに掲げる収入の減少に該当する場合 収入額の減少を確認できるもの
5 額の特例を適用する期間は、第1項に定める申請書が提出された日(その原因が生じた時から1年以内に提出されたものに限る。)の属する月から当該年度の末日の属する月までとする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認める場合は、申請書が提出された日の属する月の翌月から12月を限度として適用することができる。
(障害児支援利用計画案の提出を求める手続)
第14条 省令第18条の13に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第15号)によるものとする。
(計画相談支援給付費等の支給の申請等)
第15条 省令第25条の26の3第1項に規定する計画相談作成費の支給の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第16号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第17条 省令第25条の26の4第2項の規定する支給の取消しを行ったときの通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第19号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費等の支給申請)
第18条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費等の支給の申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(別記様式第20号)によるものとする。
(様式の変更)
第19条 この規則に定める様式は、標準として定めるものであり、事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、今治市障害児通所給付等の支給に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第25号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月6日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第43号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
申請時の申請者の属する世帯の区分\損害の程度 | 給付の割合 | |
住宅等に対する損害の程度がその住宅等の価格の10分の2以上10分の5未満の場合 | 住宅等に対する損害の程度がその住宅等の価格の10分の5以上の場合 | |
老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯 | 100分の97 | 100分の100 |
市民税非課税世帯 | 100分の96 | 100分の100 |
市民税課税世帯 | 100分の95 | 100分の100 |
別表第2(第13条関係)
申請時の申請者の属する世帯の区分\収入の減少の割合 | 給付の割合 | |
収入の減少の程度が前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の8未満の場合 | 収入の減少の程度が前年中の合計所得金額の10分の8以上の場合 | |
老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯 | 100分の97 | 100分の100 |
市民税非課税世帯 | 100分の96 | 100分の100 |
市民税課税世帯 | 100分の95 | 100分の100 |