○今治市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成25年3月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 技術的審査 法第53条第1項又は法第55条第1項の規定による認定の申請に係る低炭素建築物新築等計画についての法第54条第1項各号に掲げる認定基準の適合性に関する技術的審査をいう。

(2) 審査機関 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。

(3) 登録住宅型式性能認定等機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関をいう。

(審査機関による技術的審査)

第3条 法第53条第1項又は法第55条第1項の規定による認定の申請をしようとする者は、法第54条第1項各号に掲げる事項について審査機関による技術的審査を受けることができる。

(認定申請における添付図書等)

第4条 都市の低炭素化の普及の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)第41条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 審査機関の技術的審査を受けた場合にあっては、当該審査機関が交付する適合証(法第54条第1項各号に掲げる事項に適合していると証明する書類をいう。)

(2) 登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うものと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅にあっては、当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(当該登録住宅型式性能認定等機関が交付するものと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し

(3) 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅にあっては、型式住宅部分等製造者認証書の写し

(4) 前3号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書

2 省令第41条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 低炭素建築物新築等計画の認定申請に住宅型式性能認定書の写しを添えたものにあっては、低炭素建築物新築等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、住宅型式性能認定書に記した住宅性能評価(登録住宅型式性能認定等機関が行う技術的審査を含む。以下同じ。)の申請において明示することを要しない事項についての図書

(2) 低炭素建築物新築等計画の認定申請に型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたものにあっては、低炭素建築物新築等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、型式住宅部分等製造者認証書に記した住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項についての図書

(3) 前2号に掲げる図書のほか、市長が不要と認める図書

(取下げ届)

第5条 法第53条第1項及び法第55条第1項の規定による認定の申請をした者は、市長が当該認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(認定しない旨の通知)

第6条 市長は、法第54条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定を行わない場合は、申請者に対して、認定しない旨の通知書に認定申請書の副本を添えて通知する。

(認定基準)

第7条 法第54条第1項第2号に規定する基本方針に照らして適切なものであることの基準は、当該建築物が建築基準法第69条に規定する建築協定の区域内においては、当該建築協定に関する事項に適合するものとする。

(任意の構造計算適合性判定)

第8条 建築主事は、法第54条第3項の規定による通知を受けた場合において、審査に係る建築物が建築基準法第6条第5項に該当するときは、申請者に対して、任意の構造計算適合性判定を求めることとする。

(認定の取消し)

第9条 市長は、法第58条の規定により低炭素建築物新築等計画の認定を取り消す場合は、認定建築主に対して、認定取消通知書にその理由を付して通知する。

(認定建築主からの報告の徴収)

第10条 認定建築主は、認定建築物の建築が完了したときは、速やかに、その旨を工事監理報告書又は建設住宅性能評価書等を添えて市長に報告するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

今治市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成25年3月29日 規則第23号

(平成29年4月1日施行)